事業認定申請放棄を求める共同声明

10月12日共同声明、県庁で記者会見

 
緊急抗議文(台風による共有地倒木被害)を読み上げる共有地権者今井代表
左写真・右側
県空港建設局で、岩崎室長にトラスト地の被害を訴える吉本代表
右写真・右側

 12日、13:15からの記者会見で、冒頭、反対地権者会会長・松本吉彦さんが、先日の台風22号
でトラストの山林、所有する2haのうち約半分が、強い風と土砂災害によって失われたが、これは天
災ではなく人災だとして強く抗議の意志を表明し(下記緊急抗議文)、県の地元無視から始まった強
引な空港建設の経過と実態を説明して、今後も「土地収用」に抗して闘い抜くことをあきらかにした。
 また、同席の地権者・村田利弘さんも、土地を守ることが「自分一人のためのものでなく県民の利
益につながっている」ことを強調してその意思を表明した。
 続いて、県民の会代表の島野房巳さんが共同声明(別紙共同声明要旨)を読み上げ、解説を行い、
県には事業認定申請する資格もなければいかなる条件もない(例えば「確約書」の不履行)として、
申請に抗議し、もしこれを国交省が認定処分(行政処分)した際には、断固、処分取消訴訟を提起す
ることを述べた
 また松谷県議が、10月21日ないし22日に国交省交渉を予定し、県に申請させないことを求めてい
く、そして、知事が仮に申請しても07年3月の開港には間に合わないと公式に平成21(県議団)の
質問に答えている以上、申請には合理的理由が一切ないことを明らかにした。
 会見の最後に県民の会桜井事務局長が、今後の行動計画を簡略に述べ、記者の質問に答えた。
 記者からは県の申請時期の予測やそれに対する具体的対応、されには、訴訟の見通しなどについ
て質問があった。
 県民の会の参加者は20名を越える人数だった。このあと、全員が共同声明と緊急抗議声明を携え
て知事室と空港建設局に出向き、それぞれ、強い抗議と要求行動を行った。

     
  【声明を読み上げる8団体代表】         【知事公室で抗議するメンバー】

                      
                  【台風22号(人災)により倒木したトラストの森】

●緊急抗議文   2004年10月12日

石川嘉延 静岡県知事満腔の怒りを持って、糾弾、抗議する。
10月9日上陸の台風22号は、県内に多大なる被害をもたらした。
ここ榛原もその例外ではない。
しかし、榛原町坂口における被害は、(以下の地点)天災ではなく明らかなる人災である。

榛原町坂口1130-2 
榛原町坂口1130-9 
榛原町坂口1111-11
榛原町坂口1131-14 
榛原町坂口1132-3 
榛原町坂口1115-17

 県は、私たちの、土地、共有地、トラスト地を孤立化させるため、周辺樹木の伐採、改変工事を強
引に進めた。その結果の、立木の倒木、流出、土砂崩れである。周辺の林において被害がないの
は、その証明である。この谷、(堂ヶ谷)のみ台風が来たのではない。『土地収用』をたくらむ県の悪
質の現れであると考える。私たちは、土地を、木を守り『収用を阻止』し、『静岡空港反対』をつらぬく。
2004年10月12日 地権者・共有地権者 トラストの会

●共 同 声 明(要旨)    2004年10月12日

 静岡県知事は暴逆にも、無用な地方空港建設用地取得のために土地収用の挙に出ようとしている。
 われわれはこの行為を、無駄な公共事業の廃止を求める静岡県民と静岡県の民主主義に対する
悪質極まる挑戦ととらえ.断固としてこの暴挙に抗議するとともに、知事は土地収用のための事業認
定の申請を直ちに断念するように、厳しく要求する。
 そもそも、空港こついては他の各種公共事業と異なり、その設置を許可するための厳格な要件とし
て、予め【用地取得の確実性】のあることが要求されている(航空法39条1項5号)。ところが静岡空
港においては、県の設置許可申請に先立って、個人および多数の共有地権者らが用地提供を峻拒
する意志を明確に通告していて、県にとって【用地が碓実に取得できる】可能性は全然ないことが当
初から明確であった。この状況について知事は、運輸大臣(当時)に対し、「地権者と誠心誠意交渉
することにより県の責任において全用地を取得することを確約する」旨の『確約書』を提出し、運輸省
はこれを信じることによって辛うじて設地許可を与えることができたという経緯がある。この「確約」
の履行は空港設置許可の条件である。
 われわれは当初から、この『確約書』がまったくの空手形におわるに違いないことを指摘してきた。
 そして、今やその指摘通り、用地提供を拒む地権者らとの話し合いは全然行われないまま、県の
用地取得は完全な袋小路に迷い込むに至った。用地の提供問題に関して話し合いが実現しないこ
とについて、反対地権者らは何らの責任も負うものではない。地権者らは知事の話し合いの要請に
対し、土地収用をめざす方針の撤回、工事続行の中止等3条件を提示し、これが容られるなら話し
合いを検討する旨を明確に回答している。
 われわれはここに、知事はこの不当極まる事業認定申請・土地収用の意図を直ちに放棄し、反対
地権者らが示した3条件の事前の受託を含めて話し合いに誠意を示すとともに、あらためて空港建
設に関する県民の疑問の数々に基本から答え直すことを強く要求する。  
       
空港反対8団体