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参議院議員川田隆平君が提出
静岡空港建設の諸問題に関する質問に対する政府
(国土交通省)答弁書 1について
国土交通省として、御指摘の「2001年、2005年静岡県知事選挙等におけるマスコミ各社のすべての県民世論調査」の結果については承知していない
2について
静岡空港に係る空域及び飛行経路等については、平成二十年度中の同空港の供用開始に向けて、現在、国土交通省において、防衛省及び静岡県と調整を行っているところである。
なお、お尋ねの「試験飛行」は、飛行検査(航空機を使用して行う航空保全施設の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査をいう。)を指すものと思われるが、防衛省及び静岡県との調整の結果を踏まえ、供用開始までの間に飛行検査等の必要な手続きを行う予定である。
3について
国土交通省においては、空港整備における透明性の確保や説明責任の一層の遂行の観点から、「一般空港における新たな空港整備プロセスのあり方(案)」を平成十五年四月に作成し、これを試考的に運用しているところである。
空港を整備するに当たって二千五百メートル以上の長さの滑走路を必要とすえるかどうかについては、当該空港における大型ジェット機の就航の見通しの有無等を踏まえ決定されるものである。
御指摘の「基準の必要性//整備目的ごとの評価項目と評価の基準」は、「一般空港における新たな空港整備プロセスのあり方(案)」の中の「事業の必要性//整備目的ごとの評価項目と評価の基準」(以下「評価の基準案」という。)を指すものと思われるが、評価の基準案においては、大型ジェット機の就航の見通しについては、既存の他の空港の就航機材の動向を踏まえ、最大路線において、おおむね年間五十万人以上の旅客需要が見込まれることを一つの目安として示しているところである。
静岡空港については、供用開始時点における航空路線の開設に関する、航空会社の意思表明が既になされているところである。御指摘の静岡空港の新千歳路線における利用者数の見込みが十四万人であることについては承知していないが、引き続き、同空港について地元を中心に利用促進に係る取組を進め、整備効果の更なる発現を図ることが重要と認識している。
4について
社会資本整備審議会公共用地分科会における事業認定に関する審議の内容については、「土地収用法の一部を改正する法律案に対する付帯決議」(平成十三年6月28日参議院国土交通委員会)を踏まえ、議事要旨の公開を行っているところである。
御指摘の静岡空港整備事業の事業認定に関する審議の内容については、中部地方整備局のホームページにおいて議事要旨の公開を行っているところである。
被告・静岡県はシラを切るのか?
〜西側の「障害物件」は事業認定と収用裁決の違法の証拠だ〜
その1(収用裁決取消訴訟)
6月20日11時から土地収用裁決取消訴訟(三木勇次裁判長)と、引き続き事業認定取消訴訟(川口代志子裁判長〕の各口頭弁論が開かれた。前者では被告・県が35ページにわたる反論書を提出したが、その内容は原告の主張をねじ曲げ、都合の悪いことは無視するという不当極まるものである。
これまでに原告は、@誤った事業認定に従った収用裁決は当然違法であること、Aかけがえのない私有財産を収奪するのにこ行政機関の広範な裁量権は認めるべきでないこと、B具体的な違法行為として、用地取得における任意交渉の放棄、収用範囲や不軌産鑑定の誤り、一方的な収用委員会の審理指揮による住民権利の侵害等を主張した上で、最大の争点であるC西側制限表面上に残された立木及び土地の存在を指摘した。
それに対し、被告・県の反論のポイントは、「事業認定と収用裁決の切り離し」である。つまり、事業認定は「公益性の宣伝行為」であり、収用手続きは「補償の決定」であって、役割分担がなされているから、収用委員会に事業認定の違法性を審査する権限はない。もし認定に重大明白な瑕庇ががあるというなら、事業認定手続きの段階で争うべきである……と。
需要予測の半分にも満たない現実の利用者見込みを見れば、静岡空港には公益性のかけらもなく、「公益性宣言」に無条件に従った収用裁決は問答無用の「初めに結論ありき」だったことが明らかである。
被告の反論には、*補償の対象は経済的損失に限られるという、住民の生存権・人格権の無視、ひいては環境破壊の容認や*「任意交渉は行われるのが通常」としながらそれは収用裁決の要件でないという矛盾等が恥ずかしげもなく連ねられている。とりわけ西側の境界明示をしないままで収用裁決を下した点については、*事業認定手続きの中で縦覧に供した平面図で十分であり、収用委員会に明示の義務はない。*測量方法(航空写真)は重大明白な瑕庇でなないから当訴訟では審理判断はできない。*制限表面を超える物件・地形の存在については収用裁決の違法性と関係ないなどと逃げまくっている。平面図(この土地は勾配をもっている)や航空写真で充分なら、なぜ飛行機の離発着の安全を妨げる立木などが現在存在するのだろうか?
事は一静岡県にとどまる問題ではない。 同様のムダな公共事業と闘っている全国の住民運動にとって重大な先行事例となるだろう。空港の現実を広く県民に訴え、県の詭弁、強弁をうち破っていこう。
その2 く事業認定取消訴訟〉
事業認定取消弁論は、裁判官忌避申し立てが最高裁で却下されたことに伴って再開されたもので、原告側が浸出した準備書面(8)について渡辺弁護士がその要旨を陳述した。
原告側はこれまでに「需要予測の過大さ」、「確約した任意交渉の不履行」、「起業者の意思と能力の欠如」、「環境破壊」等事業認定要件である公益性・必要性が皆無であることを具体的に証明してきた。しかし、裁判所の早期結審の意図が一段と透けて見えてきた段階で、決定的な事実を明らかにして争点中の争点にする必要があった。この西側問題について被告・国交省がどのように判断し、反論してくるのかが注目される(国と県とが責任のなすりあいをしているとの情報もある)。なお、裁判長がおずおずと今後の日程を提案してきた際に、阿部弁護士が事業認定時点と大きく異なる需要予測・利用者見込みについて主張を行う旨を予告。さらに国交省を追及していく姿勢を明らかにした。
その3(弁護士会館で説明と確認)
開廷の後、原告・傍聴者訳30名が弁護士会館に集まり、弁護団(渡辺・阿部・藤森・藤澤の各弁護士)の説明を受け、意見を交わした。弁護団は被告側の事業認定と収用裁決切り離し論を「根拠のない主張」と批判。今後さらに原告とともに国と県の不当性を追求していくことを表明した。
この席にはマスコミ10社が取材に参加し、関心の高さを示したが、多くが空港問題の新人のため説明に時間を要した。
最後に原告団事務局が今後の闘いの方向として、@西側問題の公然化と問題追及のさらなる強化、A開港しても県民大負担必至を見据えて公金浪費を防ぐため、「公金支出差し止め・返還」を求める住民監査請求に取り組むことを提起し、確認された。
次回法廷
収用裁決取消訴訟8月29日(金)11:00/11月7日(金)11:00
事業認定取消訴訟9月11日(木)11:30/10月30日(木)11:30
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