|
静岡地方裁判所 民事第二部
裁判長 川口 代志子 様
空港の設置は「用地取得確実性」がなければ許可できないことになっています(航空法)。
静岡空港は、石川知事が国に対して「全用他の同意取得(任意買収)」を約束する『確約書』
を提出することによって、やっと設置が許可されました。この「確約」を誠実に履行することは、
いわば設置許可にあたっての条件です。土地収用の余地など、最初から全然ないのです。
しかし、その後、知事は理不尽にも、成立要件をはるかに超える27万人余の署名を集めた
住民投票直接請求を踏みにじるなど、強引きわまる姿勢と行動で建設を進めてきました。そして遂
に、土地収用という強行手段までとるに至りました。
力に訴えるこの用地の強制取得が『確約書』に反することは明らかです。けれども国交省(中部地
方整備局)は、土地収用を認めるかどうか審議する中立的な第三者機関である社会資本整備審議会
に対し、『確約書』があることを隠すゴマカシによって審議を乗り切った疑いが濃厚です。私たちは、
知事の「確約」を無視したこの土地収用の容認(事業認定)はまったく違法なものと考えています。違
法な行政処分によって憲法の【私有財産権の保障】を侵すことを、私たちは絶対に認めるわけ
にはいきません。
裁判における証人尋問によって、この事業認定手続の実態を明らかにすることが必要不可
欠です。裁判所は、ぜひとも社会資本整備審議会関係の3名の証人を喚問して、不当な土地
収用をめぐる真相の究明をはかってくださいますように、心からお願いします。
2007年8月
|