代執行に関する要求書
静岡県知事 石川嘉延 殿
静岡県建設部長 衛門久明 殿

                      静岡空港に反対する共有地権者の会
                      
静岡市葵区鷹匠2−12−10ことぶきビル1F
                      /Fax054−653−2791

 平成19年9月13日付、建公第123号「戒告書」に関し、下記の項目について回答を要求する。
                        記

1 上記「戒告書」には「履行期限までに義務が履行されない場合は、代執行を行なう」とあるが、従来から私たちが主張してきたように、自主伐採の意思があるにも拘わらず、伐採範囲と伐採立木の特定がいまだ明示されていない。範囲及び対象立木が特定されていない状態で「義務履行」を戒告するのは、いかなる意図ないし考え方に基づくのか。

2 先に、私たちが申入れを行なったさい、防災対策に係る地元協議を見守るとの見解を示されたが、その態度を変更したのはいかなる理由によるのか。

3 1と関連するが、範囲および物件の明確な特定なく代執行に向かう行政手続きを進めることは、行政手続きの重大な不備と考えるが、この点の見解を示せ。

4 1及び3と関連するが、「支障木」の特定なしには、自主伐採は不可能である。戒告期限を経過しても「支障木」特定作業を行なう考えはあるか。
5 以上のことついて、9月25日(火)午後6時までに回答されたい。

           代執行に対する回答書
平成19年9月28日
静岡空港に反対する共有地権者の会 御中
                                 静岡県建設部長 衛門久明
 2007年9月18日付け静岡空港西側制限表面部代執行手続きについての、要求書に対して、下記のとおり回答いたします。
                       記
1 伐採範囲と伐採立木の特定については、起業者(空港部)と協議を進めていただきたいと考えております。
 代執行庁(建設部)は、裁決された移転義務の履行が義務者により行われない場合は、行政代執行法第3条により、代執行事務手続きを進めることとなります。

2 平成19年7月19日付けで「協議状況等を中止しながらも戒告など進めるべき手続きは粛々と進めていきます。」と回答したとおりであり、適正な時期と判断をしました。

3 要求1と同様の回答となります。

4 要求1と同様の回答となります。