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土地収用法(全文)


【最終改正】平成一三年七月一一日法律第百三号(赤字の部分が改正された部分です)

  第一章 総則

(この法律の目的)
第一条 この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効
果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土
の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。

(土地の収用又は使用)
第二条 公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用
に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又
は使用することができる。

(土地を収用し、又は使用することができる事業)
第三条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当する
ものに関する事業でなければならない。
 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)によ
る一般自動車道若しくは専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平
成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は駐車場法(昭和三十
二年法律第百六号)による路外駐車場
 二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害に関係
のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもつて設置する堤防、護岸、ダム、水路、貯水池その
他の施設
 三 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設
 三の二 国又は都道府県が設置する地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止施設
又はぼた山崩壊防止施設
 三の三 都道府県が設置する急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)
による急傾斜地崩壊防止施設
 四 運河法(大正二年法律第十六号)による運河の用に供する施設
 五 国、地方公共団体、農用地整備公団、土地改良区(土地改良区連合を含む。以下同じ。)又は新エネルギー・
産業技術総合開発機構が設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防かんがい用若しくは農作物の災害防
止用のため池又は防風林その他これに準ずる施設
 六 国、都道府県又は土地改良区が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)によって行う客土事業又は
土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機若しくは地下水源の利用に関する設備
 六の二 地方公共団体又は新エネルギー・産業技術総合開発機構が臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律
第二百九十五号)によって行う客土事業又は復旧工事の施行に伴い設置する用排水機若しくは地下水源の利用
に関する設備
 七 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道
事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
 七の二 日本鉄道建設公団が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設
 七の三 本州四国連絡橋公団が設置する鉄道の用に供する施設
 八 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
 八の二 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油パイプライン事業の用に供する施設
 九 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送
事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
 九の二 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナ
ル事業の用に供する施設
 十 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾施設又は漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)
による漁港施設
 十の二 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設
 十一 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)による航路標識又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二
号)による水路測量標
 十二 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による飛行場又は航空保安施設で公共の用に供するもの
 十三 気象、海象、地象又はこう水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設
 十四 国が電波監視のために設置する無線方位又は電波の質の測定装置
 十五 国又は地方公共団体が設置する電気通信設備
 十五の二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業
者がその事業の用に供する施設(同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。)
 十六 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による放送事業の用に供する放送設備 十七 電気事業法(昭
和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物
 十七の二 電源開発株式会社が設置し、又は改良する発電施設又は送電変電施設
 十七の三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物
 十八 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業
法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による
公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設
 十九 市町村が消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)によって設置する消防の用に供する施設
 二十 都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)による水防管理団体が水防の用に供する施設
 二十一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又はこれに準ずるその他の教育若
しくは学術研究のための施設
 二十二 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)による公民館(同法第四十二条に規定する公民館類似施
設を除く。)若しくは博物館又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館(同法第二十九条に規定
する図書館同種施設を除く。)
 二十三 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業若しくは更生保護事業法(平成七
年法律第八十六号)による更生保護事業の用に供する施設又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十
四号)による公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校
 二十四 国、地方公共団体若しくはその組合、健康保険組合若しくは同連合会、国民健康保険組合若しくは同連
合会、国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合若しくは全国市町村
職員共済組合連合会が設置する病院、療養所、診療所若しくは助産所、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)
による保健所若しくは医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による公的医療機関又は検疫所
 二十五 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)による火葬場
 二十六 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)によると畜場又はへい獣処理場等に関する法律(昭和二十三
年法律第百四十号)によるへい獣処理場
 二十七 地方公共団体が設置する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)によ
る一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設(廃棄物の処分の場所に係るものに限
る。)及び公衆便所
 二十八 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)による中央卸売市場及び地方卸売市場
 二十九 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による公園事業
 二十九の二 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)による原生自然環境保全地域に関する保全事業
及び自然環境保全地域に関する保全事業
 三十 国、地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)
第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地
域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内において、自ら居住するた
め住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営
 三十一 国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他直接その事務又は事業の用に供す
る施設
 三十二 国又は地方公共団体が設置する公園、緑地、広場、運動場、墓地、市場その他公共の用に供する施設
 三十三 日本原子力研究所が研究の用に供する施設
 三十四 核燃料サイクル開発機構が核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)第二十四条第
一項第一号に掲げる業務の用に供する施設
 三十四の二 水資源開発公団が設置する水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第十八条第一項
第一号の施設及び同条第二項第一号の愛知豊川用水施設
 三十四の三 宇宙開発事業団が宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)第二十二条第一項第一号又
は第二号に掲げる業務の用に供する施設
 三十五 前各号の一に掲げるものに関する事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、
水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設

(収用し、又は使用することができる土地等の制限)
第四条 この法律又は他の法律によって、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地
等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。

(権利の収用又は使用)
第五条 土地を第三条各号の一に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消
滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を
収用し、又は使用することができる。
 一 地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地に関する所
有権以外の権利
 二 鉱業権
 三 温泉を利用する権利
2 土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに第三条各号の一に規定する事業の用
に供するため、これらの物件に関する所有権以外の権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合
においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。
3 土地、河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水を第三条各号の一に規定する事業の用に供するため、これ
らのもの(当該土地が埋立て又は干拓により造成されるものであるときは、当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地
又は海底)に関係のある漁業権、入漁権その他河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水を利用する権利を消
滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を
収用し、又は使用することができる。

(立木、建物等の収用又は使用)
第六条 土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第三条各号の一に規定する事
業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又
は使用することができる。

(土石砂れきの収用)
第七条 土地に属する土石砂れきを第三条各号の一に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合
においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。

(定義等)
第八条 この法律において「起業者」とは、土地、第五条に掲げる権利若しくは第六条に掲げる立木、建物その他土
地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は前条に規定する土石砂れきを収用することを必要とする第三条各
号の一に規定する事業を行う者をいう。
2 この法律において「土地所有者」とは、収用又は使用に係る土地の所有者をいう。
3 この法律において「関係人」とは、第二条の規定によって土地を収用し、又は使用する場合においては当該土地
に関して地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他所有権以
外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者を、第五条の規定によって
同条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては当該権利に関して質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸
借による権利その他の権利を有する者を、第六条の規定によって同条に掲げる立木、建物その他土地に定着する
物件を収用し、又は使用する場合においては当該物件に関して所有権以外の権利を有する者を、第七条の規定に
よって土石砂れきを収用する場合においては当該土石砂れきの属する土地に関して所有権以外の権利を有する者
及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者をいう。ただし、第二十六条第一項(第百三十八
条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があった後において新たな権利を取得し
た者は、既存の権利を承継した者を除き、関係人に含まれないものとする。
4 この法律において、土地又は物件に関する所有権以外の権利を有する者には、当該土地若しくは物件又は当該
土地若しくは物件に関する所有権以外の権利につき、仮登記上の権利又は既登記の買戻権を有する者、既登記の
差押債権者及び既登記の仮差押債権者が含まれるものとする。
5 前項の規定は、鉱業権、漁業権又は入漁権に関する権利を有する者について準用する。この場合において、同
項中「仮登記」とあるのは「仮登録」と、「既登記」とあるのは「既登録」と読み替えるものとする。

(起業者の権利義務の承継)
第九条 合併その他の事由に因り事業の承継があつた場合においては、この法律の規定によって従前の起業者が
有していた権利義務は、当該事業を承継した者に移転する。

(手続の承継)
第十条 起業者、土地所有者又は関係人の変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基く命令の規
定によって従前の起業者、土地所有者又は関係人がした手続その他の行為は、新たに起業者、土地所有者又は関
係人となつた者に対しても、その効力を有する。

(取得した土地の管理)
第十条の二 起業者は、第二十六条第一項の規定によって告示された事業の用に供するため取得した土地につい
ては、公共の利益に沿うように適正な管理を行なわなければならない。
2 起業者は、前項に規定する土地を、同項に規定する事業の用以外の他の用に供する工作物その他の施設の用
に供するために利用し、又は利用させるときは、当該土地の周辺の環境を阻害しないよう配慮しなければならない。

  第二章 事業の準備

(事業の準備のための立入権)
第十一条 第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をする
必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書
を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許可を受けなければならない。但し、起業者が国又は地方
公共団体であるときは、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及期間を都道府県知事にあらかじめ通知す
ることをもって足り、許可を受けることを要しない。
2 都道府県知事は、前項本文の規定によって立入の許可の申請があつた事業が第三条各号の一に掲げる事業に
該当しない場合又は立ち入ろうとする土地の区域及び期間が当該事業の準備のために必要な範囲をこえる場合を
除いては、立入を許可するものとする。
3 前項の規定によって都道府県知事の許可を受けた起業者又は第一項但書の規定によって都道府県知事に通知
をした起業者は、土地に、自ら立ち入り、又は起業者が命じた者若しくは委任した者を立ち入らせることができる。
4 都道府県知事は、第二項の規定による許可をしたとき、又は第一項但書の規定による通知を受けたときは、直ち
に、起業者の名称、事業の種類並びに起業者が立ち入ろうとする土地の区域及び期間をその土地の占有者に通知
し、又はこれらの事項を公告しなければならない。

(立入の通知)
第十二条 前条第三項の規定によって他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の五日前
までに、その日時及び場所を市町村長に通知しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を土地の占有者に通知し、又は公告しなけ
ればならない。
3 前条第三項の規定によって宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうととする場合においては、その土
地に立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。
4 日出前又は日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

(立入の受忍)
第十三条 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第十一条第三項の規定による立入を拒み、又は妨げてはな
らない。

(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第十四条 起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第三条各号の一に掲げる事業の準備のため
に他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しく
はかき、さく等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくは試すい若しくはこれに伴
う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有
者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除
し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場
合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えよ
うとするときは土地の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の規定によって障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は
試掘等を行おうとする日の三日前までに、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3 障害物が山林、原野その他これらに類する土地にあって、あらかじめ所有者及び占有者の同意を得ることが困難
であり、且つ、障害物の現状を著しく損傷しない場合においては、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた
者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、障害物を伐
除することができる。この場合においては、障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨を所有者及び占有者に通知しなけ
ればならない。
4 前項の規定は、第一項の規定による土地の試掘又は試すいに伴う障害物の伐除をする場合には適用しない。

(証票等の携帯)
第十五条 第十一条第三項の規定によって他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び
都道府県知事の許可証(起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。)を携帯しなければならない。
2 前条の規定によって障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証票及び
市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
3 前二項に規定する証票又は許可証は、土地又は障害物の所有者、占有者その他の利害関係人の請求があったと
きは、示さなければならない。
4 第一項及び第二項に規定する証票及び許可証の様式は、国土交通省令で定める。

  第二章の二 あっ旋委員のあっ旋

(あっ旋の申請)
第十五条の二 第三条各号の一に掲げる事業の用に供するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が
成立するに至らなかったときは、関係当事者の双方又は一方は、書面をもって、当該紛争に係る土地等が所在する都
道府県の知事に対して、当該紛争の解決をあっ旋委員のあっ旋に付することを申請することができる。但し、当該土地
等について、第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告
示があった後は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、当該紛争があっ旋を行うに適しないと認められ
るときを除くの外、あっ旋委員のあっ旋に付するものとする。
3 第一項の規定による申請で同一の事業に係るものが二以上の都道府県知事にされた場合において、それぞれの都
道府県のあっ旋委員のあっ旋に付することが適当でないと認められるときは、関係都道府県知事は、協議により、いず
れの都道府県のあっ旋委員のあっ旋に付するかを定めることができる。

(あっ旋委員)
第十五条の三 あっ旋委員は五人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者一人及び学識経験
を有する者で収用委員会が推薦するものについて、都道府県知事が任命する。

(あっ旋の打切)
第十五条の四 あっ旋委員は、あっ旋中の紛争に係る土地等について、第二十六条第一項(第百三十八条第一項に
おいて準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があった場合には、当該あっ旋を打ち切るものとする。

(あっ旋委員の報告及び退任)
第十五条の五 あっ旋委員は、あっ旋が終つたとき、又は前条に規定する場合その他の事由に因りあっ旋を打ち切っ
たときには、遅滞なく、その経過及び結果を都道府県知事に報告しなければならない。
2 あっ旋委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。

(あっ旋の申請の手続等)
第十五条の六 この法律に規定する事項を除くの外、あっ旋の申請の手続その他あっ旋に関し必要な事項は、政令で
定める。

 第二節 仲裁

(仲裁の申請) 
十五条の七  第十五条の二第一項本文に規定する場合において、当該紛争が土地等の取得に際しての対
償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもって、当該紛争に係る土地等が所在する都道
府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁(以下単に「仲裁」という。)を申請することができる。ただし、
当該土地等について、第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事
業の認定の告示があった後は、この限りでない。
2 第十五条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「あっせん委員」と
あるのは「仲裁委員」と、「あっせん」とあるのは「仲裁」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定により仲裁の申請がされた後仲裁判断が行われるまでの間、当該申請に係る土地若しくは物件
の所有権その他の権利、第五条に掲げる権利又は第七条に規定する土石砂れきを採取する権利に関しては、
起業者又はこれらの権利を有する者は、それぞれ、第三十九条第一項又は第二項(第百三十八条第一項におい
てこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による申請又は請求をすることができない。

(仲裁委員) 
第十五条の八  仲裁委員は三人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者について、都
道府県知事が任命する。

(資料の提出) 
第十五条の九  仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手
方の所持する当該紛争に係る資料の提出を求めることができる。


(立入検査) 
第十五条の十  仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手
方の占有する土地その他当該紛争に関係のある場所に立ち入り、当該紛争の原因たる事実関係につき検査を
することができる。
2  前項の規定により検査をする場合においては、仲裁委員の一人をして当該検査を行わせることができる。
(仲裁委員の報告及び退任) 
第十五条の十一  仲裁委員は、仲裁判断を行つたときには、遅滞なく、その概要を都道府県知事に報告しなけ
ればならない。
2  仲裁委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。
(公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律 の準用) 
第十五条の十二  仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなし
て、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律 (明治二十三年法律第二十九号)第八編 (仲裁手続)の規定を
準用する


(仲裁の申請の手続等) 
第十五条の十三  この法律に定めるもののほか、仲裁の申請の手続、仲裁の手続に要する費用その他仲裁
に関し必要な事項は、政令で定める。


  第三章 事業の認定等
   第一節 事業の認定

(事業の説明) 
第十五条の十四  起業者は、次条の規定による事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省
令で定める説明会の開催その他の措置を講じて、事業の目的及び内容について、当該事業の認定について利
害関係を有する者に説明しなければならない。


(事業の認定)
第十六条 起業者は、当該事業又は当該事業の施行により必要を生じた第三条各号の一に該当するものに関する事
業(以下「関連事業」という。)のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定めるところに従い、事業
の認定を受けなければならない。

(事業の認定に関する処分を行う機関)
第十七条 事業が次の各号の一に掲げるものであるときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。
 一 国又は都道府県が起業者である事業
 二 事業を施行する土地(以下「起業地」という。)が二以上の都道府県の区域にわたる事業
 三 一の都道府県の区域をこえ、又は道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業その他の事業で次に掲げも
の イ 鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道事業(当該事業に係る路線又はその路線及び当該鉄道事業者若しく
は当該鉄道事業者がその路線に係る鉄道線路を譲渡し、若しくは使用させる鉄道事業者が運送を行う上でその路線と
密接に関連する他の路線が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する施設に関する事業 ロ 港湾法
による港湾施設で重要港湾に係るものに関する事業 ハ 航空法による飛行場又は航空保安施設で公共の用に供する
ものに関する事業 ニ 電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者(その業務区域が一の都
府県の区域内にとどまるものを除く。)がその事業の用に供する施設に関する事業 ホ 日本放送協会が放送事業の用
に供する放送設備に関する事業 ヘ 電気事業法による電気事業(供給区域又は供給地点が一の都府県の区域内に
とどまるものを除く。)の用に供する電気工作物に関する事業 ト 電源開発株式会社が設置し、又は改良する発電施
設又は送電変電施設に関する事業 チ イからトまでに掲げる事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、
索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設に
関する事業
 四 前三号に掲げる事業に係る関連事業

2 事業が前項各号の一に掲げるもの以外のものであるときは、起業地を管轄する都道府県知事が事業の認定に関す
る処分を行う。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、次条の規定による事業認定申請書を受理した日から三月以内に、事業の認定
に関する処分を行なうように努めなければならない。

(事業認定申請書)
第十八条 起業者は、第十六条の規定による事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、
左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を、前条第一項又は第二十七条第一項の場合においては国土交通大臣に、
前条第二項の場合においては都道府県知事に提出しなければならない。
 一 起業者の名称
 二 事業の種類
 三 収用又は使用の別を明らかにした起業地
 四 事業の認定を申請する理由
2 前項の申請書には、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 事業計画書
 二 起業地及び事業計画を表示する図面
 三 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面
 四 起業地内に第四条に規定する土地があるときは、その土地に関する調書、図面及び当該土地の管理者の意見書
 五 起業地内にある土地の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有す
る行政機関の意見書
 六 事業の施行に関して行政機関の免許、許可又は認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があ
ったことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
3 前項第四号から第六号までに掲げる意見書は、起業者が意見を求めた日から三週間を経過しても、これを得ること
ができなかったときは、添附することを要しない。この場合においては、意見書を得ることができなかつた事情を疎明す
る書面を添附しなければならない。
4 第一項第三号及び第二項第二号に規定する起業地の表示は、土地所有者及び関係人が自己の権利に係る土地が
起業地の範囲に含まれることを容易に判断できるものでなければならない。

(事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)
第十九条 前条の規定による事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式
を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。第百
二十五条の規定による手数料を納めないときも、同様とする。
2 起業者が前項の規定により欠陥の補正を命ぜられたにかかわらず、その定められた期間内に欠陥の補正をしないと
きは、国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書を却下しなければならない。

(事業の認定の要件)
第二十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定
をすることができる。
 一 事業が第三条各号の一に掲げるものに関するものであること。
 二 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。
 三 事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。
 四 土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。

(土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取)
第二十一条 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第十八条第
三項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第四条に規定する
土地の管理者又は当該事業の施行について関係のある行政機関若しくはその地方支分部局の長の意見を求めなけれ
ばならない。ただし、土地の管理者については、その管理者を確知することができないとき、その他その意見を求めるこ
とができないときは、この限りでない。
2 事業の施行について関係のある行政機関又はその地方支分部局の長は、事業の認定に関する処分について、国土
交通大臣又は都道府県知事に対して意見を述べることができる。

(専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取)
第二十二条 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において必要があると
認めるときは、申請に係る事業の事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めることができる。

(公聴会)
第二十三条 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において当該事業の認
定について利害関係を有する者から次条第二項の縦覧期間内に国土交通省で定めるところにより公聴会を開催すべき旨
の請求があったときその他必要があると認めるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。
2 前項の規定による公聴会を開こうとするときは、起業者の名称、事業の種類及び起業地並びに公聴会の期日及び場
所を一般に公告しなければならない。
3 公聴会の手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。


(事業認定申請書の送付及び縦覧)
第二十四条 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、申請に係る事業が
第二十条に規定する要件に該当しないことが明らかである場合を除き、起業地が所在する市町村の長に対して事業認
定申請書及びその添附書類のうち当該市町村に関係のある部分の写を送付しなければならない。
2 市町村長が前項の書類を受けとったときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び起業地を公告し、公告の日か
ら二週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による送付をしたときは、直ちに、起業地を管轄する都道府県知事にその旨を通知し、
事業認定申請書及びその添附書類の写を送付しなければならない。
4 市町村長が第一項の書類を受け取った日から二週間を経過しても、第二項の規定による手続を行なわないときは、
起業地を管轄する都道府県知事は、起業者の申請により、当該市町村長に代わってその手続を行なうことができる。
5 前項の規定により、都道府県知事が市町村長に代わって手続を行なおうとするときは、あらかじめ、その旨を当該市
町村長に通知しなければならない。
6 前項の規定による都道府県知事の通知を受けた後においては、市町村長は、当該事件につき、第二項の規定による
手続を行なうことができない。

(利害関係人の意見書の提出)
第二十五条 前条第二項の規定による公告があつたときは、事業の認定について利害関係を有する者は、同項の縦覧
期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。
2 都道府県知事は、国土交通大臣が認定に関する処分を行おうとする事業について、前項の規定による意見書を受け
取ったときは、直ちに、これを国土交通大臣に送付し、前条第二項に規定する期間内に意見書の提出がなかったときは、
その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

(社会資本整備審議会等の意見の聴取) 
第二十五条の二  国土交通大臣は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ社会資本整
備審議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。ただし、第二十四条第二項の縦覧期間内に前条
第一項の意見書(国土交通大臣が、事業の認定をしようとする場合にあつては事業の認定をすることについて異
議がある旨の意見が記載されたものに限り、事業の認定を拒否しようとする場合にあつては事業の認定をすべき
旨の意見が記載されたものに限る。)の提出がなかつた場合においては、この限りでない。
2  都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ第三十四条の七第一項の審議
会その他の合議制の機関の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。ただし、第二十四条第二項の縦
覧期間内に前条第一項の意見書(都道府県知事が、事業の認定をしようとする場合にあつては事業の認定をす
ることについて異議がある旨の意見が記載されたものに限り、事業の認定を拒否しようとする場合にあっては事
業の認定をすべき旨の意見が記載されたものに限る。)の提出がなかった場合においては、この限りでない。

(事業の認定の告示)
第二十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十条の規定によって事業の認定をしたときは、遅滞なく、その
旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、起業地事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の
縦覧場所を国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては都道府県知事が定める方法で告示しなければ
ならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、国土交通大臣にその旨を報告し、国土交通大臣の
要求があった場合においては、事業の認定に関する書類の写を送付しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知しなければな
らない。
4 事業の認定は、第一項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる

(起業地を表示する図面の長期縦覧)
第二十六条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十条の規定によって事業の認定をしたときは、直ちに、
起業地が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。
2 市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、第二十四条第一項の規定により送付を受けた起業地を表示する
図面を、事業の認定が効力を失う日又は第三十条の二において準用する第三十条第二項若しくは第三項の規定による
通知を受ける日まで公衆の縦覧に供しなければならない。
3 第二十四条第四項及び第五項の規定は、市町村長が第一項の通知を受けた日から二週間を経過しても前項の規定
による手続を行なわない場合に準用する。

(事業の認定に関する処分を行う機関の特例)
第二十七条 起業者は、左の各号の一に該当するときは、国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができる。
この場合においては、起業者は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
 一 都道府県知事が事業の認定を拒否したとき。
 二 都道府県知事が第十八条の規定による事業認定申請書を受理した日から  三月を経過しても事業の認定に関す
る処分を行わないとき。
2 国土交通大臣は、前項第一号の規定による申請を受けたときは、あらかじめ公害等調整委員会の意見を聞いた上で、
自ら事業の認定に関する処分を行わなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項第二号の規定による申請を受けたときは、あらかじめ都道府県知事の意見を聞いた上で、
都道府県知事に対して、相当な期間を定めて、事業の認定に関する処分を行うことを命ずることができる。
4 国土交通大臣は、都道府県知事が前項の規定によって命ぜられた期間内に処分を行わないとき、又は同項の規定に
よって処分を行うことを命ずることが適当でないと認めるときは、都道府県知事及び起業者にあらかじめ自ら事業の認定
に関する処分を行うことを通知した上で、自ら事業の認定に関する処分を行うことができる。
5 前項の規定による国土交通大臣の通知を受けた後においては、都道府県知事は、当該事件につき事業の認定に関
する処分を行うことができない。
6 都道府県知事は、第二項又は第四項の規定によって国土交通大臣が自ら事業の認定に関する処分を行う場合におい
て、既に開かれた公聴会の記録、既に提出された利害関係人の意見書等当該事業の認定に関する処分を行うために必
要な書類があるときは、直ちに、これらの書類を国土交通大臣に送付しなければならない。
7 第二項又は第四項の規定によって国土交通大臣が自ら事業の認定に関する処分を行う場合においては、国土交通大
臣は、事業の認定に関する処分を行うための手続その他の行為で都道府県知事が既に行ったものを省略することができ
る。
(事業の認定の拒否)
第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通
知しなければならない。

(補償等について周知させるための措置)
第二十八条の二 起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつたときは、直ちに、国土交通省
令で定めるところにより、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項について、
土地所有者及び関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

(土地の保全)
第二十八条の三 第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後においては、何人も、都道府県知事
の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。
2 都道府県知事は、土地の形質の変更について起業者の同意がある場合又は土地の形質の変更が災害の防止その
他正当な理由に基づき必要があると認められる場合に限り、前項の規定による許可をするものとする。

(事業の認定の失効)
第二十九条 起業者が第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があった日から一年以内に第三十九条第
一項の規定による収用又は使用の裁決の申請をしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向って、
その効力を失う。
2 第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から四年以内に第四十七条の二第三項の規定によ
る明渡裁決の申立てがないときも、前項と同様とする。この場合において、既にされた裁決手続開始の決定及び権利取
得裁決は、取り消されたものとみなす。

(事業の廃止又は変更)
第三十条 第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があった後、起業者が事業の全部又は一部を廃止し又
は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなったときは、起業者は、遅滞なく、起業地を管轄する都道府
県知事にその旨を届け出なければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を周知さ
せるため必要な措置を講じなければならない。
2 都道府県知事は、前項前段の規定による届出を受け取ったときは、事業の全部又は一部の廃止又は変更があったこ
とを都道府県知事が定める方法で告示し、かつ、起業地が所在する市町村の長に通知するとともに、直ちに、その旨を国
土交通大臣に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項前段の規定による届出がない場合においても、起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又
は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなったことを知ったときは、前項の規定による告示、通知及び
報告をしなければならない。4 事業の認定は、前二項の規定による告示があつた日から将来に向って、その効力を失う。

(土地等の取得の完了)
第三十条の二 前条第一項前段、第二項及び第三項の規定は、起業者が起業地内のすべての土地について必要な権
利を取得した場合に準用する。ただし、同条第二項及び第三項の規定による告示及び報告は、することを要しない。

   第二節 収用又は使用の手続の保留

(手続の保留)
第三十一条 起業者は、起業地の全部又は一部について、事業の認定後の収用又は使用の手続を保留することができ
る。

(手続の保留の申立書)
第三十二条 起業者は、前条の規定によって収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定める様
式に従い、事業の認定の申請と同時に、その旨及び手続を保留する起業地の範囲を記載した申立書を提出しなければな
らない。この場合においては、第十八条第二項第二号に掲げる起業地を表示する図面に手続を保留する起業地の範囲を
表示しなければならない。
2 第十八条第四項の規定は、前項の規定による起業地の範囲の表示について、第十九条第一項前段及び第二項の規
定は、前項の規定による申立書の欠陥の補正について準用する。この場合において、同条第一項前段中「前条」とあるの
は「第三十二条第一項」と、「事業認定申請書及びその添附書類」とあるのは「申立書及び図面」と、「同条」とあるのは「同
項」と、同条第二項中「事業認定申請書」とあるのは「申立書」と読み替えるものとする。

(手続の保留の告示)
第三十三条 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の申立てがあったときは、第二十六条第一項の規定によ
る事業の認定の告示の際、あわせて事業の認定後の収用又は使用の手続が保留される旨及び手続が保留される起業地
の範囲を告示しなければならない。

(手続開始の申立て)
第三十四条 起業者は、収用又は使用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、第二十六条
第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する
旨を申し立てなければならない。

(手続開始の申立書)
第三十四条の二 起業者は、前条の規定による申立てをしようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、第二十
六条第一項及び第三十三条の規定によって告示された事項並びに収用又は使用の手続を開始しようとする土地を記載し
た申立書に、当該土地を表示する図面を添附して、これを当該土地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 第十八条第四項の規定は、前項の規定による土地の表示について、第十九条第一項前段及び第二項の規定は、前項
の規定による申立書の欠陥の補正について準用する。この場合において、同条第一項前段中「前条」とあるのは「第三十
四条の二第一項」と、「事業認定申請書」とあるのは「申立書」と、「同条」とあるのは「同項」と、「国土交通大臣又は都道府
県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書」とあるのは
「都道府県知事は、申立書」と読み替えるものとする。

(手続開始の告示)
第三十四条の三 都道府県知事は、第三十四条の規定による申立てがあつたときは、遅滞なく、収用又は使用の手続が
開始される旨及び第三十四条の四の規定による図面の縦覧場所を、都道府県知事が定める方法で告示しなければならな
い。

(図面の縦覧)
第三十四条の四 都道府県知事は、第三十四条の規定による申立てがあったときは、直ちに、当該土地が所在する市町
村の長に対して、第三十四条の二第一項の図面を送付しなければならない。
2 市町村長は、前項の図面を受け取ったときは、直ちに、これを第二十六条の二第二項の図面とあわせて公衆の縦覧に
供しなければならない。
3 第二十四条第四項及び第五項の規定は、市町村長が第一項の図面を受け取った日から二週間を経過しても前項の規
定による手続を行なわない場合に準用する。

(手続開始の告示の効果)
第三十四条の五 収用又は使用の手続を保留した土地については、第三十四条の三の規定による手続開始の告示があっ
た時を第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた時とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、こ
の章(第二十八条の二及び第二十九条第一項を除く。)、第九十二条第一項、第百条第二項、第百六条第一項、第百十六
条第一項及び第百三十条第一項の規定については、この限りでない。

(事業の認定の失効)
第三十四条の六 起業者が、収用又は使用の手続を保留した土地について、第三十四条の期間内に同条の規定による
申立てをしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向って、その効力を失う。

  第三章の二 都道府県知事が事業の認定に関する処分を行うに際して意見を聴く審議会等 

第三十四条の七  都道府県に、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、審議
会その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。
2  審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。


  第四章 収用又は使用の手続
   第一節 調書の作成

(土地物件調査権)
第三十五条 第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があった後は、起業者又はその命を受けた者若しくは
委任を受けた者は、事業の準備のため又は第三十六条第一項に規定する土地調書及び物件調書の作成のために、その
土地又はその土地にある工作物に立ち入って、これを測量し、又はその土地及びその土地若しくは工作物にある物件を調
査することができる。
2 前項の規定によって土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その日時及び場所
を当該土地又は工作物の占有者に通知しなければならない。
3 第十二条第三項及び第四項、第十三条並びに第十五条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用す
る。この場合において、第十二条第三項中「前条第三項」とあり、又は第十三条及び第十五条第一項中「第十一条第三項」
とあるのは「第三十五条第一項」と、第十二条第三項及び第四項中「又はかき、さく等で囲まれた土地」とあるのは「若しく
はかき、さく等で囲まれた土地又は工作物」と、同条第三項、第十三条及び第十五条第一項中「土地」とあり、又は同条第
三項中「土地又は障害物」とあるのは「土地又は工作物」と、第十五条第一項中「証票及び都道府県知事の許可証(起業
者が国又は地方公共団体である場合を除く。)」とあり、又は同条第三項中「証票又は許可証」と、若しくは第四項中「証票
及び許可証」とあるのは「証票」と読み替えるものとする。

(土地調書及び物件調書の作成)
第三十六条 第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があった後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成
し、これに署名押印しなければならない。
2 前項の規定により土地調書及び物件調書を作成する場合において、起業者は、土地所有者及び関係人(起業者が過失
がなくて知ることができない者を除く。以下この節において同じ。)を立ち会わせた上、土地調書及び物件調書に署名押印
させなければならない。3 前項の場合において、土地所有者及び関係人のうち、土地調書及び物件調書の記載事項が真
実でない旨の異議を有する者は、その内容を当該調書に附記して署名押印することができる。
4 第二項の場合において、土地所有者及び関係人のうちに同項の規定による署名押印を拒んだ者又は署名押印するこ
とができない者があるときは、起業者は、市町村長の立会及び署名押印を求めなければならない。この場合において、市
町村長は、当該市町村の吏員を立ち会わせ、署名押印させることができる。
5 前項の場合において、市町村長が署名押印を拒んだときは、都道府県知事は、起業者の申請により、当該都道府県の
吏員のうちから立会人を指名し、署名押印させなければならない。
6 前二項の規定による立会人は、起業者又は起業者に対し第六十一条第一項第二号又は第三号の規定に該当する関
係にある者であってはならない。

(土地調書及び物件調書の記載事項)
第三十七条 前条第一項に規定する土地調書には、収用し、又は使用しようとする土地について、左に掲げる事項を記
載し、実測平面図を添附しなければならない。
 一 土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所
 二 収用し、又は使用しようとする土地の面積
 三 土地に関して権利を有する者の氏名及び住所並びにその権利の種類及び 内容
 四 調書を作成した年月日
 五 その他必要な事項
2 前条第一項に規定する物件調書には、収用し、又は使用しようとする土地にある物件について、左に掲げる事項を記載
しなければならない。
 一 物件がある土地の所在、地番及び地目
 二 物件の種類及び数量並びにその所有者の氏名及び住所
 三 物件に関して権利を有する者の氏名及び住所並びにその権利の種類及び内容
 四 調書を作成した年月日
 五 その他必要な事項
3 物件が建物であるときは、前項に掲げる事項の外、建物の種類、構造、床面積等を記載し、実測平面図を添附しなけれ
ばならない。
4 土地調書及び物件調書の様式は、国土交通省令で定める。

(土地調書及び物件調書の作成の特例)
第三十七条の二 起業者は、土地所有者、関係人その他の者が正当な理由がないのに第三十六条第一項に規定する土
地調書又は物件調書の作成のための第三十五条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたため、同項の規定によ
り測量又は調査をすることが著しく困難であるときは、他の方法により知ることができる程度でこれらの調書を作成すれば
足りるものとする。この場合においては、これらの調書にその旨を附記しなければならない。

(土地調書及び物件調書の効力)
第三十八条 起業者、土地所有者及び関係人は、第三十六条第三項の規定によって異議を附記した者がその内容を述
べる場合を除くの外、前三条の規定によって作成された土地調書及び物件調書の記載事項の真否について異議を述べる
ことができない。但し、その調書の記載事項が真実に反していることを立証するときは、この限りでない。

   第二節 裁決手続の開始

(収用又は使用の裁決の申請)
第三十九条 起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があった日から一年以内に限り、収用し、
又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
2 土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差
押債権者である関係人を除く。)は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきこ
とを請求することができる。ただし、一団の土地については、当該収用又は使用に因って残地となるべき部分を除き、分
割して請求することができない。
3 前項の規定による請求の手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

(裁決申請書)
第四十条 起業者は、前条の規定によって収用委員会の裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に
従い、裁決申請書に左に掲げる書類を添附して、これを収用委員会に提出しなければならない。
 一 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面
 二 市町村別に左に掲げる事項を記載した書類 イ 収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番及び地目 ロ 収
用し、又は使用しようとする土地の面積(土地が分割されることになる場合においては、その全部の面積を含む。) ハ 土
地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間  ニ 土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人の氏
名及び住所  ホ 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積及びその内訳  ヘ 権利を取得
し、又は消滅させる時期
 三 第三十六条の規定による土地調書又はその写
2 前項第二号ニに掲げる事項に関して起業者が過失がなくて知ることができないものについては、同項の規定による申
請書の添附書類に記載することを要しない。

(裁決申請書の欠陥の補正)
第四十一条 第十九条の規定は、前条の規定による裁決申請書及びその添附書類の欠陥の補正について準用する。こ
の場合において、「前条」とあるのは「第四十条」と、「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、「国土交通大臣又は都
道府県知事」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。

(裁決申請書の送付及び縦覧)
第四十二条 収用委員会は、第四十条第一項の規定による裁決申請書及びその添附書類を受理したときは、前条にお
いて準用する第十九条第二項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係がある
部分の写を当該市町村長に送付するとともに、添附書類に記載されている土地所有者及び関係人に裁決の申請があった
旨の通知をしなければならない。
2 市町村長は、前項の書類を受け取ったときは、直ちに、裁決の申請があった旨及び第四十条第一項第二号イに掲げる
事項を公告し、公告の日から二週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に報告しなければならない。
4 第二十四条第四項から第六項までの規定は、市町村長が第一項の書類を受け取った日から二週間を経過しても第二
項の規定による手続を行なわない場合に準用する。この場合において、同条第四項中「起業地」とあるのは、「裁決の申
請に係る土地」と読み替えるものとする。
5 都道府県知事は、収用委員会に対して前項の規定により第二項の規定による公衆の縦覧に供しなければならない書
類の送付を求めることができる。
6 都道府県知事は、第四項の規定により第二項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に通
知しなければならない。

(土地所有者及び関係人等の意見書の提出)
第四十三条 前条第二項の規定による公告があつたときは、土地所有者及び関係人は、同条の縦覧期間内に、収用委
員会に意見書を提出することができる。但し、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収用
委員会は、相当の理由があると認めるときは、当該意見書を受理することができる。
2 前条第二項の規定による公告があったときは、その公告があった土地及びこれに関する権利について仮処分をした者
その他損失の補償の決定によって権利を害される虞のある者(以下「準関係人」と総称する。)は、収用委員会の審理が
終るまでは、自己の権利が影響を受ける限度において、損失の補償に関して収用委員会に意見書を提出することができ
る。
3 土地所有者、関係人及び準関係人は、前二項の規定による意見書において、事業の認定に対する不服に関す
る事項その他の事項であって、収用委員会の審理と関係がないものを記載することができない。
4 第一項又は第二項の規定による意見書に、前項に規定する収用委員会の審理と関係がない事項が記載されて
いる場合における第六十三条第一項の規定の適用については、初めから当該事項の記載がなかったものとみな
す。


(裁決の申請の特例)
第四十四条 第三十六条の規定による土地調書の作成前に第三十九条第二項の規定による請求があったときは、第四
十条第一項の規定にかかわらず、同項第二号の書類については、同号イ、ハ及びヘに掲げる事項並びに登記簿に現れ
た土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載すれば足りるものとし、同項第三号に掲げる書類は、添附することを要
しない。
2 起業者は、前項の規定により添附書類の一部を省略して裁決を申請したときは、第三十六条の規定による土地調書
の作成後、すみやかに、国土交通省令で定めるところにより、第四十条第一項の規定による添附書類中省略された部分
を補充しなければならない。この場合においては、その補充があったときに、同条第一項の規定による裁決申請書及び
その添附書類を収用委員会が受理したものとみなして、前二条の規定を適用する。

(裁決申請があつた旨の公告等)
第四十五条 前条第一項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があったときは、収用委員会は、第四十
一条において準用する第十九条第二項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在す
る市町村の長並びに添附書類に記載されている土地所有者及び関係人に裁決の申請があつた旨の通知をしなければな
らない。2 市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、通知に係る土地について裁決の申請があつた旨を二週間
公告しなければならない。
3 第四十二条第三項、第四項及び第六項の規定は、前項の規定による公告について準用する。この場合において、同
条第四項中「書類を受け取った」とあるのは、「通知を受けた」と読み替えるものとする。

(裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記の嘱託)
第四十五条の二 収用委員会は、第四十四条第一項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があったと
きは、前条第二項に規定する公告期間を経過した後、これを省略しないで裁決の申請があつたときは、第四十二条第二
項に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより裁決手続の開始を決定してその旨
を公告し、かつ、申請に係る土地を管轄する登記所に、その土地及びその土地に関する権利について、収用又は使用の
裁決手続の開始の登記(以下単に「裁決手続開始の登記」という。)を嘱託しなければならない。

(裁決手続開始の登記の効果)
第四十五条の三 裁決手続開始の登記があつた後において、当該登記に係る権利を承継し、当該登記に係る権利に
ついて仮登記若しくは買戻しの特約の登記をし、又は当該登記に係る権利について差押え、仮差押えの執行若しくは仮
処分の執行をした者は、当該承継、仮登記上の権利若しくは買戻権又は当該処分を起業者に対抗することができない。
ただし、相続人その他の一般承継人及び当該裁決手続開始の登記前に登記された買戻権の行使又は当該裁決手続開
始の登記前にされた差押え若しくは仮差押えの執行に係る国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納
処分(その例による滞納処分を含むものとし、以下単に「滞納処分」という。)、強制執行若しくは担保権の実行としての競
売(その例による競売を含むものとし、以下単に「競売」という。)により権利を取得した者の当該権利の承継については、
この限りでない。
2 裁決手続開始の登記前においては、土地が収用され、又は使用されることによる損失の補償を請求する権利につい
ては、差押え、仮差押えの執行、譲渡又は質権の設定をすることができない。裁決手続開始の登記後においても、その
登記に係る権利で、その登記前に差押え又は仮差押えの執行がなされているもの(質権、抵当権その他の権利で、当該
差押え又は仮差押えの執行に係る滞納処分、強制執行又は競売によって消滅すべきものを含む。)に対する損失の補償
を請求する権利につき、同様とする。

(審理手続の開始)
第四十六条 収用委員会は、第四十二条第二項に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、審理を開始しなければ
ならない。
2 収用委員会は、審理を開始する場合においては、起業者、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類に
記載されている土地所有者及び関係人並びに第四十三条又は第八十七条ただし書の規定によって意見書を提出した者
に、あらかじめ審理の期日及び場所を通知しなければならない。
3 収用委員会は、審理の促進を図り、裁決が遅延することのないように努めなければならない。

   第三節 補償金の支払請求

(補償金の支払請求)
第四十六条の二 土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押
債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。)は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があった後は、
第四十八条第一項の規定による裁決前であっても、起業者に対し、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する
補償金(第七十六条第三項の規定によるものを除く。)の支払を請求することができる。第三十九条第二項ただし書及び
第三項の規定は、この場合に準用する。
2 前項の規定による補償金の支払の請求は、第三十九条第二項の規定による請求とあわせてしなければならない。た
だし、既に、起業者が同条第一項の規定による収用若しくは使用の裁決の申請をし、又は他の土地所有者若しくは関係
人が同条第二項の規定による請求をしているときは、この限りでない。
3 裁決手続開始の登記前から差押え又は仮差押えの執行がされている権利(当該差押え又は仮差押えの執行に係る
滞納処分、強制執行又は競売によって消滅すべき権利を含む。)については、第一項の規定による補償金の支払の請求
は、することができない。差押え又は仮差押えの執行前に同項の規定による補償金の支払の請求がされた権利につい
て、差押え又は仮差押えの執行後に裁決手続開始の登記がされたときは、同項の規定による補償金の支払の請求は、
その効力を失う。

(残地収用等に係る補償金の支払請求)
第四十六条の三 第七十六条第一項又は第八十一条第一項の規定による収用の請求を前提とする前条第一項の規
定による補償金の支払の請求は、あらかじめ、第八十七条の規定によりその収用の請求に必要な手続をした場合に限っ
てすることができる。

(見積りによる補償金の支払)
第四十六条の四 起業者は、第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省
令で定めるところにより、二月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。ただし、裁決手続開始の登
記がされていないときは、その登記がされた日から一週間以内に支払えば足りる。
2 第九十五条第二項(第三号を除く。)及び第四項後段、第九十九条第一項及び第三項並びに第百四条の規定は、前
項の規定によって支払うべき補償金について準用する。この場合において、第九十五条第二項中「権利取得の時期」と
あるのは「第四十六条の四第一項の規定による支払期限」と、第百四条中「が収用され、又は使用された」とあるのは「に
ついて第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求がされた」と、「その目的物の収用又は使用に因って」
とあるのは「第四十六条の四第一項の規定によって」と読み替えるものとする。
3 起業者は、前項において準用する第百四条の規定により権利を行なうことができる者に対して、第一項の規定による
補償金の支払前にあらかじめ、その支払をする旨を通知しなければならない。
4 第一項の規定による支払期限前に権利取得裁決の裁決書の正本が起業者に送達されたときは、第四十六条の二第
一項の規定による補償金の支払の請求は、その効力を失う。

   第四節 裁決

(却下の裁決)
第四十七条 収用又は使用の裁決の申請が左の各号の一に該当するときその他この法律の規定に違反するときは、
収用委員会は、裁決をもって申請を却下しなければならない。
 一 申請に係る事業が第二十六条第一項の規定によって告示された事業と異なるとき。 二 申請に係る事業計画が
第十八条第二項第一号の規定によって事業認定申請書に添附された事業計画書に記載された計画と著しく異なるとき。

(収用又は使用の裁決)
第四十七条の二 収用委員会は、前条の規定によって申請を却下する場合を除くの外、収用又は使用の裁決をしなけ
ればならない。
2 収用又は使用の裁決は、権利取得裁決及び明渡裁決とする。
3 明渡裁決は、起業者、土地所有者又は関係人の申立てをまってするものとする。
4 明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあった後に行なう。ただし、明渡裁決のため必要な審
理を権利取得裁決前に行なうことを妨げない。

(明渡裁決の申立て等)
第四十七条の三 起業者は、明渡裁決の申立てをしようとするとき、又は土地所有者若しくは関係人から明渡裁決の
申立てがあったときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を収用委員会に提出しなければならない。
 一 市町村別に次に掲げる事項を記載した書類  イ 土地の所在、地番及び地目  ロ 土地にある物件の種類及び
数量(物件が分割されることになる場合においては、その全部の物件の数量を含む。)  ハ 土地所有者及び関係人の
氏名及び住所  ニ 第四十条第一項第二号ホに掲げるものを除くその他の損失補償の見積り及びその内訳  ホ 土
地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限
 二 第三十六条の規定による物件調書又はその写し
2 第四十条第二項の規定は、前項第一号ハに掲げる事項の記載について準用する。
3 第三十七条の二に規定する場合においては、第一項第一号の書類に記載すべき事項のうちロに掲げる事項につい
ては、第三十五条第一項の規定による方法以外の方法により知ることができる程度で記載すれば足りるものとする。この
場合においては、その書類にその旨を附記しなければならない。
4 第一項第二号に掲げる書類については、既に作成したこれらの書類の内容が現況と著しく異なると認められるときは、
新たにこれを作成して、従前の書類とともに提出しなければならない。
5 第十九条第一項前段の規定は、第一項に規定する書類の欠陥の補正について準用する。こ場合において、「前条」と
あるのは「第四十七条の三第一項から第四項まで」と、「事業認定申請書及びその添附書類」とあるのは「書類」と、「同条」
とあるのは「これらの規定」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。
6 第一項から前項までに定めるものの外、明渡裁決の申立ての手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

(書類の送付及び縦覧)
第四十七条の四 収用委員会は、前条第一項の書類を受理したときは、市町村別に当該市町村に関係がある部分の
写しを当該市町村長に送付するとともに、その書類に記載されている土地所有者及び関係人に明渡裁決の申立てがあっ
た旨の通知をしらなければならない。
2 第四十二条第二項から第六項まで及び第四十三条の規定は、前項の規定により市町村長が送付を受けた書類の縦
覧並びに土地所有者、関係人及び準関係人の意見書の提出について準用する。この場合において、第四十二条第二項
中「前項」とあるのは「第四十七条の三第一項」と、「第四十条第一項第二号イ」とあるのは「同項第一号イ」と読み替える
ものとする。

(権利取得裁決)
第四十八条 権利取得裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。
 一 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間
 二 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償
 三 権利を取得し、又は消滅させる時期(以下「権利取得の時期」という。)
 四 その他この法律に規定する事項
2 収用委員会は、前項第一号に掲げる事項については、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類によって
起業者が申し立てた範囲内で、且つ、事業に必要な限度において裁決しなければならない。但し、第七十六条第一項又
は第八十一条第一項の規定による請求があつた場合においては、その請求の範囲内において裁決することができる。
3 収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類並び
に第四十三条、第六十三条第二項若しくは第八十七条ただし書の規定による意見書又は第六十五条第一項第一号の規
定に基いて提出された意見書によって起業者、土地所有者、関係人及び準関係人が申し立てた範囲をこえて裁決しては
ならない。
4 収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、前項の規定によるのほか、当該補償金を受けるべき土地所
有者及び関係人の氏名及び住所を明らかにして裁決しなければならない。ただし、土地所有者又は関係人の氏名又は
住所を確知することができないときは、当該事項については、この限りでない。
5 収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、前二項の規定によるほか、土地に関する所有権以外の権利
に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存するものとして
裁決しなければならない。この場合においては、裁決の後に土地に関する所有権以外の権利が存しないことが確定した
場合における土地所有者の受けるべき補償金をあわせて裁決しなければならない。

(明渡裁決)
第四十九条 明渡裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。
 一 前条第一項第二号に掲げるものを除くその他の損失の補償
 二 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限(以下「明渡しの期限」という。)
 三 その他この法律に規定する事項
2 前条第三項から第五項までの規定は、前項第一号に掲げる事項について準用する。

(和解)
第五十条 収用委員会は、審理の途中において、何時でも、起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧めることができ
る。
2 収用し、又は使用しようとする土地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に第四十
八条第一項各号又は前条第一項各号に掲げるすべての事項に関して和解がととのった場合において、その和解の内容
が第七章の規定に適合するときは、収用委員会は、起業者、土地所有者及び関係人の申請により、和解調書を作成する
ことができる。
3 前項の和解調書には、第四十八条第一項各号又は前条第一項各号に掲げるすべての事項を記載し、収用委員会の
会長及び和解調書の作成に加わった委員並びに起業者、土地所有者及び関係人が、これに署名押印しなければならな
い。
4 和解調書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。
5 第三項の規定による和解調書が作成されたときは、この法律の適用については、権利取得裁決又は明渡裁決があっ
たものとみなす。この場合において、起業者、土地所有者及び関係人は、和解の成立及び内容を争うことができない。

  第五章 収用委員会
   第一節 組織及び権限

(設置)
第五十一条 この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。
2 収用委員会は、独立してその職権を行う。

(組織及び委員)
第五十二条 収用委員会は、委員七人をもって組織する。
2 収用委員会には、就任の順位を定めて、二人以上の予備委員を置かなければならない。
3 委員及び予備委員は、法律、経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をする
ことができる者のうちから、都道府県の議会の同意を得て、都道府県知事が任命する。
4 委員及び予備委員は、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員と兼ねることができな
い。
5 委員及び予備委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、都道府県の議会の閉会又は解散のためにその
同意を得ることができないときは、都道府県知事は、第三項の規定にかかわらず、都道府県の議会の同意を得ないで委
員及び予備委員を任命することができる。
6 前項の場合においては、任命後最初の議会でその承認を得なければならない。この場合において、議会の承認を得る
ことができないときは、都道府県知事は、その委員及び予備委員を罷免しなければならない。
7 委員及び予備委員は、非常勤とする。ただし、政令で定める都道府県の収用委員会の委員は、政令で定めるところに
より、常勤とすることができる。

(委員の任期)
第五十三条 委員及び予備委員の任期は、三年とする。
2 委員に欠員が生じたときは、予備委員のうち先順位者が、就任するものとする。
3 前項の規定による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員及び予備委員は、再任されることができる。

(委員の欠格条項)
第五十四条 左の各号の一に該当する者は、委員及び予備委員となることができない。
 一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
 二 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(身分保障)
第五十五条 委員及び予備委員は、左の各号の一に該当する場合を除いては、在任中その意に反して罷免されること
がない。
 一 収用委員会の議決により心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
 二 収用委員会の議決により職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。
2 委員及び予備委員が前項各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その委員及び予備委員を罷免しなければな
らない。
3 委員及び予備委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、当然失職するものとする。

(会長)
第五十六条 収用委員会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから委員が互選する。
3 会長は、収用委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

(給与)
第五十七条 委員及び予備委員は、都道府県の条例で定めるところにより、給与を受ける。

(収用委員会の事務の整理)
第五十八条 収用委員会の事務の整理をさせるため、収用委員会に必要な職員を置く。
2 前項の職員は、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから会長の同意を得て任命する。
3 都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、その定める当該都道府県の局部において収用委員会の事務を整理さ
せることができる。

(収用委員会の運営)
第五十九条 この法律又はこの法律に基く条例に規定する事項を除くの外、収用委員会の会議その他運営に必要な事
項は、収用委員会が定める。

   第二節 会議及び審理

(会議及び議決)
第六十条 収用委員会の会議は、会長が招集する。
2 収用委員会は、会長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、又は議決をすることができない。
3 収用委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 収用委員会が第五十五条第一項各号の規定による議決をする場合においては、前項の規定にかかわらず、本人を除
く全員の一致がなければならない。

(収用委員会の事務の委任)
第六十条の二 収用委員会は、必要があると認めるときは、審理又は調査に関する事務(裁決及び決定を除く。)の一部
を委員に委任することができる。
2 収用委員会又は前項の規定により委任を受けた委員(以下「指名委員」という。)は、必要があると認めるときは、第六
十五条第一項第三号に規定する事務を、収用委員会の事務を整理する職員に行なわせることができる。

(委員の除斥)
第六十一条 左の各号の一に該当する者は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決をするこ
とができない。
 一 起業者、土地所有者及び関係人
 二 起業者、土地所有者及び関係人の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人及び保佐人
 三 合名会社、合資会社、株式会社、有限会社その他の法人が起業者、土地所有者及び関係人である場合において、
当該合名会社の社員、当該合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役その他
当該法人の理事、監事その他これらに準ずる職務権限を有する者
2 委員のうち一人以上が前項の規定に該当するため委員の数が減少して、会議を開き、審理を行い、又は議決をする
ことができないときは、予備委員が就任の順位に従って、会長の指名により臨時に補充されるものとする。

(審理の公開)
第六十二条 収用委員会の審理は、公開しなければならない。但し、収用委員会は、審理の公正が害される虞がある
ときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。

(意見を述べる権利等)
第六十三条 起業者、土地所有者及び関係人は、第四十条第一項の規定によって提出された裁決申請書の添付書
類又は第四十三条第一項の規定によって提出し、若しくは受理された意見書に記載された事項については、第六十五
条第一項第一号の規定によって意見書の提出を命ぜられた場合又は第二項に規定する場合を除いては、これを説明
する場合に限り、収用委員会の審理において意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。
2 起業者、土地所有者及び関係人は、損失の補償に関する事項については、収用委員会の審理において、新たに意
見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。
3  起業者、土地所有者及び関係人は、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であって、収用委員会の
審理と関係がないものを前二項の規定による意見書に記載し、又は収用委員会の審理と関係がない事項について口
頭で意見を述べることができない。
4 起業者、土地所有者及び関係人は、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添付書類により、若しくは第四十
三条第一項の規定による意見書により申し立てた事項又は第一項若しくは第二項の規定によって意見書により、若しく
は口頭で述べた意見の内容を証明するために、収用委員会に対して資料を提出すること、必要な参考人を審問すること、 
鑑定人に鑑定を命ずること又は土地若しくは物件を実地に調査することを申し立てることができる。
5  起業者、土地所有者及び関係人は、審理において収用委員会が第六十五条第一項の規定による処分によって出
頭を命じた参考人又は鑑定人を自ら審問することを申し立てることができる。

(会長又は指名委員の審理指揮権)
第六十四条 収用委員会の審理の手続は、会長又は指名委員が指揮する。
2 会長又は指名委員は、起業者、土地所有者及び関係人が述べる意見、申立、審問その他の行為が既に述べた意見
又は申立と重複するとき、裁決の申請に係る事件と関係がない事項にわたるときその他相当でないと認めるときは、こ
れを制限することができる。
3 会長又は指名委員は、収用委員会の公正な審理の進行を妨げる者に対しては、退場を命ずることができる。

(審理又は調査のための権限等)
第六十五条 収用委員会は、第六十三条第三項の規定による申立が相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査
のために必要があると認めるときは、左の各号に掲げる処分をすることができる。
 一 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書若しくは資料の提出を命ずる
こと。
 二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
 三 現地について土地又は物件を調査すること。
2 前項第二号の規定によって鑑定人に土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させる
ときは、当該鑑定人のうち少なくとも一人は、不動産鑑定士でなければならない。
3 第六十条の二の規定によって委員又は職員が土地又は物件を実地に調査する場合においては、その身分を示す証
票を携帯し、土地又は物件の所有者、占有者その他の利害関係人の請求があつたときは、これを示さなければならな
い。
4 前項に規定する証票の様式は、建設省令で定める。
5 第一項第二号の規定による鑑定人は、第六十一条第一項各号の一に該当する者であってはならない。
6 第一項の規定による鑑定人又は参考人に対しては、条例で定めるところにより、旅費及び手当を給する。

(裁決の会議等)
第六十六条 収用委員会の裁決の会議は、公開しない。
2 裁決は、文書によって行う。裁決書には、その理由及び成立の日を附記し、会長及び会議に加わった委員は、これに
署名押印しなければならない。
3 裁決書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。

第六十七条 削除

  第六章 損失の補償
   第一節 収用又は使用に因る損失の補償

(損失を補償すべき者)
第六十八条 土地を収用し、又は使用することに因って土地所有者及び関係人が受ける損失は、起業者が補償しなけ
ればならない。

(個別払の原則)
第六十九条 損失の補償は、土地所有者及び関係人に、各人別にしなければならない。但し、各人別に見積ることが
困難であるときは、この限りでない。

(損失補償の方法)
第七十条 損失の補償は、金銭をもってするものとする。但し、替地の提供その他補償の方法について、第八十二条
から第八十六条までの規定により収用委員会の裁決があった場合は、この限りでない。

(土地等に対する補償金の額)
第七十一条 収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格
等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる
修正率を乗じて得た額とする。この場合において、その修正率は、政令で定める方法によって算定するものとする。

第七十二条 前条の規定は、使用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について
準用する。この場合において、同条中「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その土地及び近傍類地の地代及び借賃」
と読み替えるものとする。

(その他の補償額算定の時期)
第七十三条 この節に別段の定めがある場合を除くの外、損失の補償は、明渡裁決の時の価格によって算定しなけ
ればならない。

(残地補償)
第七十四条 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因って、残地の価格が減
じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、この損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による残地又は残地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第七十一条及び第
七十二条の例による。

(工事の費用の補償)
第七十五条 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因って、残地に通路、み
ぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これ
に要する費用を補償しなければならない。

(残地収用の請求権)
第七十六条 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することに因って、残地を従来利用していた目的
に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができる。
2 前項の規定によって収用の請求がされた残地又はその上にある物件に関して権利を有する関係人は、収用委員会
に対して、起業者の業務の執行に特別の支障がなく、且つ、他の関係人の権利を害しない限りにおいて、従前の権利
の存続を請求することができる。
3 第一項の規定によって収用の請求がされた土地に関する所有権以外の権利に対しては、第七十一条の規定にかか
わらず、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した権利取得裁決の時における相当な価格をもって補償しなければ
ならない。

(移転料の補償)
第七十七条 収用し、又は使用する土地に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなけれ
ばならない。この場合において、物件が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供
することが著しく困難となるときは、その所有者は、その物件の全部の移転料を請求することができる。

(移転困難な場合の収用請求権)
第七十八条 前条の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき、又は物件を移転することに因って従
来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その所有者は、その物件の収用を請求することができる。

(移転料多額の場合の収用請求権)
第七十九条 第七十七条の場合において、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要
する価格をこえるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。

(物件の補償)
第八十条 前二条の規定によって物件を収用する場合において、収用する物件に対しては、近傍同種の物件の取引
価格等を考慮して、相当な価格をもって補償しなければならない。

(原状回復の困難な使用の補償)
第八十条の二 土地を使用する場合において、使用の方法が土地の形質を変更し、当該土地を原状に復することを
困難にするものであるときは、これによって生ずる損失をも補償しなければならない。
2 前項の規定による土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第七十一条の例に
よる。

(土地の使用に代る収用の請求)
第八十一条 土地を使用する場合において、土地の使用が三年以上にわたるとき、土地の使用に因って土地の形質
を変更するとき、又は使用しようとする土地に土地所有者の所有する建物があるときは、土地所有者は、その土地の収
用を請求することができる。但し、空間又は地下を使用する場合で、土地の通常の用法を妨げないときは、この限りで
ない。2 前項の規定によって収用の請求がされた土地に関して権利を有する関係人は、収用委員会に対して従前の
権利の存続を請求することができる。
3 前項の規定による請求があつた権利については、起業者がその権利の使用の裁決の申請をしたものとみなして、
第一項の規定に基づく請求に係る裁決とあわせて裁決するものとする。

(替地による補償)
第八十二条 土地所有者又は関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者及び第八条第四項の規定により関
係人に含まれる者を除く。以下この条及び第八十三条において同じ。)は、収用される土地又はその土地に関する所
有権以外の権利に対する補償金の全部又は一部に代えて土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「替地」と
総称する。)をもって、損失を補償することを収用委員会に要求することができる。
2 土地所有者又は関係人が起業者の所有する特定の土地を指定して前項の規定による要求をした場合において、
収用委員会は、その要求が相当であり、且つ、替地の譲渡が起業者の事業又は業務の執行に支障を及ぼさないと認
めるときは、権利取得裁決において替地による損失の補償の裁決をすることができる。
3 土地所有者又は関係人が土地を指定しないで、又は起業者の所有に属しない土地を指定して第一項の規定によ
る要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であると認めるときは、起業者に対して替地の提供を勧
告することができる。
4 前項の規定による勧告に基いて起業者が提供しようとする替地について、土地所有者又は関係人が同意したとき
は、収用委員会は、替地による損失の補償の裁決をすることができる。
5 第三項の規定による勧告があつた場合において、国又は地方公共団体である起業者は、地方公共団体又は国の
所有する土地で、公用又は公共用に供し、又は供するものと決定したもの以外のものであって、且つ、替地として相当
と認めるものがあるときは、その譲渡のあっ旋を収用委員会に申請することができる。
6 前項の規定による申請があつた場合において、収用委員会は、その申請を相当と認めるときは、国又は地方公共
団体に対し、替地として相当と認めるものの譲渡を勧告することができる。
7 起業者が提供すべき替地は、土地の地目、地積、土性、水利、権利の内容等を総合的に勘案して、従前の土地又
は土地に関する所有権以外の権利に照応するものでなければならない。

(耕地の造成)
第八十三条 土地所有者又は関係人は、前条第一項の規定による要求をする場合において、収用される土地が耕作
を目的とするものであるときは、その要求にあわせて、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対
する補償金に代る範囲内において、同条第七項の規定の趣旨により、替地となるべき土地について、起業者が耕地の
造成を行うことを収用委員会に要求することができる。
2 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、権利取得裁決において工事の内容及び工事
を完了すべき時期を定めて、耕地の造成による損失の補償を替地による損失の補償にあわせて裁決することができる。
3 前項の場合において、起業者が国以外の者であるときは、収用委員会は、必要があると認めるときは、同時に起業
者が耕地の造成のための担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。
4 前項の規定による担保は、収用委員会が相当と認める金銭又は有価証券を供託することによって、提供するものと
する。
5 起業者が工事を完了すべき時期までに工事を完了しないときは、土地所有者又は関係人は、収用委員会の確認を
得て前項の規定による担保の全部又は一部を取得する。この場合において、起業者は、収用委員会の確認を得て耕地
の造成による損失の補償の義務を免かれるものとする。
6 起業者は、工事を完了したときは、収用委員会の確認を得て第四項の規定による担保を取りもどすことができる。
7 前二項の規定による担保の取得及び取りもどしに関する手続は、国土交通省令で定める。

(工事の代行による補償)
第八十四条 第七十五条の場合において、起業者、土地所有者又は関係人は、補償金の全部又は一部に代えて、起
業者が当該工事を行うことを収用委員会に要求することができる。
2 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、明渡裁決において工事の内容及び工事を完
了すべき時期を定めて、工事の代行による損失の補償の裁決をすることができる。
3 前条第三項から第七項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項及び第五項中「耕
地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。

(移転の代行による補償)
第八十五条 第七十七条に規定する場合において、起業者又は物件の所有者は、移転料の補償に代えて、起業者
が当該物件を移転することを収用委員会に要求することができる。2 収用委員会は、前項の規定による要求が相当で
あると認めるときは、明渡裁決において移転の代行による損失の補償の裁決をすることができる。

(宅地の造成)
第八十六条 第七十七条の規定により建物を移転しようとする場合において、移転先の土地が宅地以外の土地であ
るときは、土地所有者又は関係人は、第七十一条、第七十二条、第七十四条、第八十条の二及び第八十八条の規定
による損失の補償の一部に代えて、起業者が宅地の造成を行うことを収用委員会に要求することができる。
2 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、権利取得裁決又は明渡裁決において工事の
内容を定めて宅地の造成による損失の補償の裁決をすることができる。

(請求、要求の方法)
第八十七条 第七十六条第一項及び第二項、第七十七条から第七十九条まで並びに第八十一条第一項及び第二項
の規定による請求、第八十二条第一項、第八十三条第一項、第八十四条第一項、第八十五条第一項及び前条第一項
の規定による要求は、第四十三条第一項(第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十三
条第二項の規定による意見書又は第六十五条第一項第一号の規定に基いて提出する意見書によってしなければなら
ない。ただし、第七十六条第一項及び第八十一条第一項の規定による請求は、第四十三条の縦覧期間前においても、
その請求に係る意見書を収用委員会に提出することによってすることができる。

(通常受ける損失の補償)
第八十八条 第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条及び第八十条の二に規定
する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用するこ
とに因って土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。

(損失補償の制限)
第八十九条 土地所有者又は関係人は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示の後において、土地の
形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を附加増置したときは、あらかじめこれに
ついて都道府県知事の承認を得た場合を除くの外、これに関する損失の補償を請求することができない。
2 土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の附加増置がもっぱら補償の増加のみを目
的とすると認められるときは、都道府県知事は、前項に規定する承認をしてはならない。
3 土地の形質の変更について、土地所有者又は関係人が第二十八条の三第一項の規定による許可を受けたときは、
第一項の規定による承認があったものとみなす。

(起業利益との相殺の禁止)
第九十条 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において、当該土地を収用し、
又は使用する事業の施行に因って残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずることがあっても、その利益を収用
又は使用に因って生ずる損失と相殺してはならない。

(補償請求者に関する特例)
第九十条の二 第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた土地又は土地に関する所有権以
外の権利については、第七十一条中「権利取得裁決の時」とあるのは、「第四十六条の四第一項の規定による支払期
限」とする。

(差額及び加算金の裁決)
第九十条の三 第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合においては、収用委員会は、
権利取得裁決において次の各号に掲げる事項について裁決しなければならない。
 一 起業者が土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金として既に支払った額を、その支払時期に応
じて第七十一条に規定する政令で定める方法の例により算定した修正率によって第四十六条の四第一項の規定による
支払期限における価額に修正した額 
二 前条の規定により読み替えられた第七十一条の規定によって算定した補償金の額と前号の額とに過不足があるとき
は、起業者が支払うべき補償金の残額及びその権利者又は起業者が返還を受けることができる額及びその債務者
三 支払を遅滞した補償金に対する加算金

2 前項第三号に掲げる加算金の額は、第四十六条の四第一項の規定による支払を遅滞した金額について、その支払を
遅滞した期間(裁決の時までに支払われなかった金額については、裁決の時までの期間)の日数につき、次の各号に定
めるところにより算定した額とする。
一 遅滞額が前条の規定による補償金の額の二割以上である期間年 十八・二五パーセント
二 遅滞額が前条の規定による補償金の額の二割未満一割以上である期間年十一パーセント
三 遅滞額が前条の規定による補償金の額の一割未満である期間 年六・二五パーセント

(過怠金の裁決)
第九十条の四 起業者が第三十九条第二項の規定による請求を受けた日から二週間以内に収用又は使用の裁決の
申請をしなかった場合においては、収用委員会は、権利取得裁決において、起業者が、土地所有者及び土地に関する所
有権以外の権利を有する関係人に対し、それらの者が受けるべき補償金の額につき年十八・二五パーセントの割合によ
り裁決の申請を怠った期間の日数に応じて算定した過怠金を支払うべき旨の裁決をしなければならない。

   第二節 測量、事業の廃止等に因る損失の補償

(測量、調査等に因る損失の補償)
第九十一条 第十一条第三項、第十四条又は第三十五条第一項の規定により土地又は工作物に立ち入って測量し、調
査し、障害物を伐除し、又は土地に試掘等を行うことに因って損失を生じたときは、起業者は、損失を受けた者に対して、
これを補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償は、損失があったことを知った日から一年を経過した後においては、請求することができ
ない。

(事業の廃止又は変更等に因る損失の補償)
第九十二条 第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部若しくは一部を廃止
し、若しくは変更し、第二十九条若しくは第三十四条の六の規定によって事業の認定が失効し、又は第百条の規定により
裁決が失効したことに因って土地所有者又は関係人が損失を受けたときは、起業者は、これを補償しなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償)
第九十三条 土地を収用し、又は使用(第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定によって使用する場合を
含む。)して、その土地を事業の用に供することに因り、当該土地及び残地以外の土地について、通路、みぞ、かき、さくそ
の他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは、起
業者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要
する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、起業者又は損失を受けた者は、補償金の全部
又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを要求することができる。

2 前項の規定による損失の補償は、事業に係る工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができ
ない。

(前三条による損失の補償の裁決手続)
第九十四条 前三条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者(前条第一項に規定する工事をすることを必
要とする者を含む。以下この条において同じ。)とが協議して定めなければならない。
2 前項の規定による協議が成立しないときは、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができ
る。
3 前項の規定による裁決を申請しようとする者は、建設省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した裁決申請
書を収用委員会に提出しなければならない。
一 裁決申請者の氏名及び住所
二 相手方の氏名及び住所 
三 事業の種類
四 損失の事実
五 損失の補償の見積及びその内訳
六 協議の経過
4 第十九条の規定は、前項の規定による裁決申請書の欠陥の補正について準用する。この場合において、「前条」とあ
るのは「第九十四条第三項」と、「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」とあ
るのは「収用委員会」と読み替えるものとする。
5 収用委員会は、第三項の規定による裁決申請書を受理したときは、前項において準用する第十九条第二項の規定に
より裁決申請書を却下する場合を除くの外、第三項の規定による裁決申請者及び裁決申請書に記載されている相手方に
あらかじめ審理の期日及び場所を通知した上で、審理を開始しなければならない。
6 第五十条及び第五章第二節(第六十三条第一項を除く。)の規定は、収用委員会が前項の規定によって審理をする場
合に準用する。この場合において、第五十条、第六十一条第一項、第六十三条第二項から第四項まで、第六十四条第二
項及び第六十六条第三項中「起業者、土地所有者及び関係人」とあり、又は第五十条第二項中「収用し、又は使用しよう
とする土地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員」とあるのは「裁決申請書及びその相手方」
と、同条第二項及び第三項中「第四十八条第一項各号又は前条第一項各号に掲げるすべての事項」とあるのは「損失の
補償及び補償をすべき時期」と、同条第五項中「権利取得裁決又は明渡裁決」とあるのは「第九十四条第八項の規定によ
る裁決」と、第六十三条第三項中「第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類により、若しくは第四十三条第一
項の規定による意見書により申し立てた事項又は前二項」とあるのは「第九十四条第三項の規定による裁決申請書により
申し立てた事項又は前項」と、第六十五条第一項第一号中「起業者、土地所有者若しくは関係人」とあるのは「裁決申請者
若しくはその相手方」と読み替えるものとする。
7 収用委員会は、第二項の規定による裁決の申請がこの法律の規定に違反するときは、裁決をもって申請を却下しなけ
ればならない。
8 収用委員会は、前項の規定によって申請を却下する場合を除くの外、損失の補償及び補償をすべき時期について裁決
しなければならない。この場合において、収用委員会は、損失の補償については、裁決申請者及びその相手方が裁決申
請書又は第六項において準用する第六十三条第二項の規定による意見書若しくは第六項において準用する第六十五条
第一項第一号の規定に基いて提出する意見書によって申し立てた範囲をこえて裁決してはならない。
9 前項の規定による裁決に対して不服がある者は、第百三十三条第一項の規定にかかわらず、裁決書の正本の送達を
受けた日から六十日以内に、損失があつた土地の所在地の裁判所に対して訴を提起しなければならない。
10 前項の規定による訴えの提起がなかったときは、第八項の規定によってされた裁決は、強制執行に関しては、民事
執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義とみなす。
11 前項の規定による債務名義についての執行文の付与は、収用委員会の会長が行う。民事執行法第二十九条後段の
執行文及び文書の謄本の送達も、同様とする。
12 前項の規定による執行文付与に関する異議についての裁判は、収用委員会の所在地を管轄する地方裁判所におい
てする。

  第七章 収用又は使用の効果

(権利取得裁決に係る補償の払渡又は供託等)
第九十五条 起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに、権利取得裁決に係る補償金、加算
金及び過怠金(以下「補償金等」という。)の払渡、替地の譲渡及び引渡又は第八十六条第二項の規定に基く宅地の造成
をしなければならない。
2 起業者は、左の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに補償金等を供託す
ることができる。
一 補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金等を受領することができないとき。
二 起業者が過失がなくて補償金等を受けるべき者を確知することができないとき。
三 起業者が収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるとき。
四 起業者が差押又は仮差押により補償金等の払渡を禁じられたとき。
3 前項第三号の場合において補償金等を受けるべき者の請求があるときは、起業者は、自己の見積金額を払い渡し、
裁決による補償金等の額との差額を供託しなければならない。
4 起業者は、第四十八条第五項の規定による裁決があつた場合においては、第一項の規定にかかわらず、権利取得の
時期までに、その裁決においてあるものとされた権利に係る補償金等(その裁決において併存し得ない二以上の権利が
あるものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金等のうち最高額のもの)を供託しなければならない。裁決
手続開始の登記前に仮登記又は買戻しの特約の登記がされた権利に係る補償金等についても、同様とする。
5 起業者は、左の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに替地を供託する
ことができる。
一 替地を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は替地の譲渡若しくは引渡を受けることができないとき。
二 起業者が差押又は仮差押により替地の譲渡又は引渡を禁じられたとき。
6 起業者は、裁決で定められた工事を完了すべき時期までに、権利取得裁決に係る第八十三条第二項の規定に基く耕
地の造成をしなければならない。

(差押え又は仮差押えがある場合の措置)
第九十六条 裁決手続開始の登記前にされた差押えに係る権利(先取特権、質権、抵当権その他当該差押えによる換
価手続において消滅すべき権利を含むものとし、以下この条において、単に「差押えに係る権利」という。)について権利
取得裁決又は明渡裁決があったとき(明渡裁決にあっては、第七十八条又は第七十九条の規定による請求があった場
合に限る。)は、起業者は、前条の規定にかかわらず、権利取得の時期又は明渡しの期限までに、当該差押えに係る権
利に対する補償金等を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。ただし、強制執行若
しくは競売による代金の納付又は滞納処分による売却代金の支払があった後においては、この限りでない。
2 前項の規定により配当手続を実施すべき機関が払渡しを受けた金銭は、配当に関しては、強制執行若しくは競売に
よる代金又は滞納処分による売却代金(使用の裁決に係るときは、それらの一部)とみなし、収用の裁決に係る場合にお
けるその払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終
期が到来したものとみなす。
3 強制競売若しくは競売に係る売却許可決定後代金の納付前又は滞納処分による売却決定後売却代金の支払前に
第一項本文の規定による払渡しがあったときは、売却許可決定又は売却決定は、その効力を失う。
4 起業者は、収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるときは、第一項の規定による払渡しをする際、
自己の見積り金額を同項に規定する配当手続を実施すべき機関に通知しなければならない。
5 第一項及び前項の規定は、裁決手続開始の登記前にされた仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し
に準用する。
6 起業者に第一項又は前項に規定する権利に対する補償金等の支払を命ずる判決が確定したときは、その補償金等の
支払に関しては、第一項の規定による補償金等の例による。この場合において、起業者が補償金等を配当手続を実施す
べき機関に払い渡したときは、補償金等の支払を命ずる判決に基づく給付をしたものとみなす。
7 第一項又は前二項の規定による補償金等の裁判所への払渡し及びその払渡しがあった場合における強制執行、仮
差押えの執行又は競売に関しては、最高裁判所規則で民事執行法又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の特例
その他必要な事項を、その補償金等の裁判所以外の配当手続を実施すべき機関への払渡し及びその払渡しがあった場
合における滞納処分に関しては、政令で国税徴収法の特例その他必要な事項を定めることができる。

(明渡裁決に係る補償の払渡し又は供託等)
第九十七条 起業者は、明渡裁決で定められた明渡しの期限までに、明渡裁決に係る補償金の払渡し、第八十五条第
二項の規定に基づく物件の移転の代行又は第八十六条第二項の規定に基づく宅地の造成をしなければならない。
2 第九十五条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項
中「権利取得の時期」とあるのは「明渡しの期限」と、同条第四項中「第四十八条第五項」とあるのは「第四十九条第二項
において準用する第四十八条第五項」と、「権利取得の時期」とあるのは「明渡しの期限」と、同条第六項中「権利取得裁
決に係る第八十三条第二項の規定に基く耕地の造成」とあるのは「明渡裁決に係る第八十四条第二項の規定に基づく工
事の代行」と読み替えるものとする。

(担保の供託)
第九十八条 権利取得裁決又は明渡裁決に係る第八十三条第四項(第八十四条第三項において準用する場合を含む。
以下第九十九条において同じ。)の規定に基く金銭又は有価証券の供託は、権利取得の時期又は明渡しの期限までに
しなければならない。

(供託の方法)
第九十九条 第八十三条第四項及び第九十五条第二項から第四項までの規定による金銭又は有価証券の供託は、
収用し、又は使用しようとする土地の所在地の供託所にしなければならない。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十五条第二項並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)
第八十一条及び第八十二条の規定は、第九十五条第五項の規定による替地の供託について準用する。
3 起業者は、前二項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金等、替地又は担保を取得すべき者(その
供託が第九十五条第四項の規定によるものであるときは、土地所有者及び関係人)に通知しなければならない。

(収用又は使用の裁決の失効)
第百条 起業者が権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに、権利取得裁決に係る補償金等の払渡若し
くは供託、替地の譲渡及び引渡若しくは供託、第八十六条第二項の規定に基く宅地の造成の提供又は第八十三条第四
項の規定に基く金銭若しくは有価証券の供託をしないときは、権利取得裁決は、その効力を失い、裁決手続開始の決定
は、取り消されたものとみなす。
2 起業者が、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、明渡裁決に係る補償金の払渡し若しくは供託、第八
十五条第二項の規定に基づく物件の移転の代行の提供、第八十六条第二項の規定に基づく宅地の造成の提供又は第
八十四条第三項において準用する第八十三条第四項の規定に基づく金銭若しくは有価証券の供託をしないときは、明
渡裁決は、その効力を失う。この場合において、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があった日から四
年を経過していないときは、その期間経過前に限り、なお明渡裁決の申立てをすることができるものとし、その期間を経
過しているときは、裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす。

(権利の取得、消滅及び制限)
第百一条 土地を収用するときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地
の所有権を取得し、当該土地に関するその他の権利並びに当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利に係る
仮登記上の権利及び買戻権は消滅し、当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利に係る差押え、仮差押えの
執行及び仮処分の執行はその効力を失う。但し、第七十六条第二項又は第八十一条第二項の規定に基く請求に係る
裁決で存続を認められた権利については、この限りでない。
2 土地を使用するときは、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められた
ところにより、当該土地を使用する権利を取得し、当該土地に関するその他の権利は、使用の期間中は、行使することが
できない。但し、裁決で認められた方法による当該土地の使用を妨げない権利については、この限りでない。
3 第一項本文の規定は、第七十八条又は第七十九条の規定によって物件を収用する場合に準用する。この場合におい
て、同項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは、「明渡裁決において定められた明渡しの期
限」と読み替えるものとする。

(占有の継続)
第百一条の二 前条第一項の規定により起業者が土地の所有権を取得した際、同項の規定により失った権利に基づき
当該土地を占有している者及びその承継人は、明渡裁決において定められる明渡しの期限までは、従前の用法に従い、
その占有を継続することができる。ただし、第二十八条の三及び第八十九条の規定の適用を妨げない。

(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転)
第百二条 明渡裁決があつたときは、当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡裁決において定め
られた明渡しの期限までに、起業者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。

(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行)
第百二条の二 前条の場合において次の各号の一に該当するときは、市町村長は、起業者の請求により、土地若しくは
物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わって、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならな
い。
 一 土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその責めに帰することができない理由に因りその義務を
履行することができないとき。
 二 起業者が過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者を確知することができないとき。
2 前条の場合において、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行して
も充分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事は、起業者の請求
により、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第
三者をしてこれをさせることができる。物件を移転すべき者が明渡裁決に係る第八十五条第二項の規定に基づく移転の
代行の提供の受領を拒んだときも、同様とする。
3 前項前段の場合において、都道府県知事は、義務者及び起業者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費
用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が起業者から受けるべき明渡裁決に係る補償金を義務者に代わっ
て受けることができる。
4 起業者が前項の規定に基づき補償金の全部又は一部を都道府県知事に支払った場合においては、この法律の適用
については、起業者が都道府県知事に支払った金額の限度において、起業者が土地所有者又は関係人に明渡裁決に係
る補償金を支払ったものとみなす。5 第二項後段の場合においては、物件の移転に要した費用は、行政代執行法第二
条の規定にかかわらず、起業者から徴収するものとし、起業者がその費用を支払ったときは、起業者は、移転の代行に
よる補償をしたものとみなす。

(危険負担)
第百三条 権利取得裁決又は明渡裁決があった後に、収用し、若しくは使用すべき土地又は収用すべき物件が土地所
有者又は関係人の責に帰することができない事由に因って滅失し、又はき損したときは、その滅失又はき損に因る損失
は、起業者の負担とする。

(担保物権と補償金等又は替地)
第百四条 先取特権、質権若しくは抵当権の目的物が収用され、又は使用された場合においては、これらの権利は、そ
の目的物の収用又は使用に因って債務者が受けるべき補償金等又は替地に対しても行うことができる。但し、その払渡
又は引渡前に差押をしなければならない。

(起業者が返還を受ける額に係る債務名義)
第百四条の二 第九十四条第十項から第十二項までの規定は、権利取得裁決中第九十条の三第一項第二号に掲げ
る起業者が返還を受けることができる額に関する部分について、第百三十三条の規定による訴えの提起がなかつた場合
に準用する。この場合において、第九十四条第十項中「第八項の規定によってされた裁決」とあるのは、「第九十条の三
第一項第二号の規定によって起業者が返還を受けることができる額についてされた裁決」と読み替えるものとする。

(返還及び原状回復の義務)
第百五条 起業者は、土地を使用する場合において、その期間が満了したとき、又は事業の廃止、変更その他の事由に
因って使用する必要がなくなったときは、遅滞なく、その土地を土地所有者又はその承継人に返還しなければならない。
2 起業者は、前項の場合において、土地所有者の請求があつたときは、土地を原状に復しなければならない。但し、当
該土地が第八十条の二第一項の規定によって補償されたものであるときは、この限りでない。

(買受権)
第百六条 第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示の日から二十年以内に、事業の廃止、変更その他の事
由に因って起業者が収用した土地の全部若しくは一部が不用となったとき、又は事業の認定の告示の日から十年を経
過しても収用した土地の全部を事業の用に供しなかったときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期に
土地所有者であった者又はその包括承継人(以下「買受権者」と総称する。)は、当該土地が不用となった時期から五
年又は事業の認定の告示の日から二十年のいずれか遅い時期までに、起業者が不用となつた部分の土地又は事業の
用に供しなかった土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払った補償金に相当する金額を当該収用
に係る土地の現在の所有者(以下「収用地の現所有者」という。)に提供して、その土地を買い受けることができる。但し、
第七十六条第一項の規定によって収用した残地は、その残地とともに収用された土地でその残地に接続する部分が不
用となったときでなければ買い受けることができない。
2 前項の規定は、第八十二条の規定によって土地所有者が収用された土地の全部又は一部について替地による損失
の補償を受けたときは、適用しない。
3 第一項の場合において、土地の価格が権利取得裁決において定められた権利取得の時期に比して著しく騰貴したと
きは、収用地の現所有者は、訴をもって同項の金額の増額を請求することができる。
4 第一項の規定による買受権は、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の定めるところに従って収用の登記
がされたときは、第三者に対して対抗することができる。

(買受権の消滅)
第百七条 前条第一項に規定する不用となつた土地又は事業の用に供しなかった土地があるときは、起業者(当該土
地を収用した事業が関連事業であるときは、当該関連事業を行なう者。以下この項において同じ。)は、遅滞なく、その旨
を買受権者に通知しなければならない。但し、起業者が過失がなくて買受権者を確知することができないときは、その土
地が存する地方の新聞紙に、通知すべき内容を少くとも一月の期間をおいて三回公告しなければならない。
2 買受権者は、前項の規定による通知を受けた日又は第三回の公告があつた日から六月を経過した後においては、前
条第一項の規定にかかわらず、買受権を行使することができない。

  第八章 収用又は使用に関する特別手続
   第一節 削除
第百八条から第百十五条まで 削除

   第二節 協議の確認

(協議の確認の申請)
第百十六条 起業地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消
滅させるための協議が成立したときは、起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があった日以後
収用又は使用の裁決の申請前に限り、当該土地所有者及び関係人の同意を得て、当該土地の所在する都道府県の収
用委員会に協議の確認を申請することができる。
2 起業者は、前項の規定による申請をしようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、土地所有者及び関係人
の同意を得たことを証する書面を添えて、左に掲げる事項を記載した確認申請書を収用委員会に提出しなければならな
い。
一 協議が成立した土地の所在、地番、地目及び面積
二 前号の土地の土地所有者及び関係人の氏名及び住所
三 協議によって取得し、又は消滅させる権利の種類及び内容
四 権利を取得し、又は消滅させる時期及び土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限
五 対償

(確認申請書の欠陥の補正)
第百十七条 第十九条の規定は、前条第二項の規定による確認申請書の欠陥の補正について準用する。この場合に
おいて、「前条」とあるのは「第百十六条第二項」と、「事業認定申請書」とあるのは「確認申請書」と、「国土交通大臣又
は都道府県知事」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。

(協議の確認)
第百十八条 収用委員会は、第百十六条第二項の規定による確認申請書を受理したときは、前条において準用する第
十九条第二項の規定により確認申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係のある部分の写を当
該市町村長に送付しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定による書類を受け取つたときは、直ちに、確認の申請があった旨を公告し、公告があった日
から二週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に報告しなければならない。
4 第二項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間内に、収用委員会に、協議の成立及び内
容について、書面により、異議を申し出ることができる。
5 収用委員会は、第百十六条の規定による協議の確認の申請が法令の規定に違反せず、前項の規定による異議の申
出がなく、又は異議の申出があつた場合においてその異議の申出が同項の規定に違反し、若しくは理由のないことが明
らかであり、且つ、協議の内容が第七章の規定に適合するときは、第百十六条第二項各号に掲げる事項について確認を
しなければならない。

(確認の拒否)
第百十九条 収用委員会は、第百十六条の規定による協議の確認の申請があつた場合において、その申請が前条第
五項の規定に該当しないときは、確認を拒否しなければならない。但し、異議の申出が申請に係る土地の一部に関する
ものであって、他の部分に影響がないときは、その影響のない部分について、確認をしなければならない。

(確認処分の方式及び確認書の送達)
第百二十条 第六十六条の規定は、第百十八条第五項若しくは前条但書の規定による確認又は前条本文の規定によ
る確認の拒否に準用する。この場合において、「裁決」とあるのは「確認又は確認の拒否」と、「裁決書」とあるのは「確認
書及び確認拒否書」と、「起業者、土地所有者及び関係人」とあるのは「起業者、土地所有者、関係人及び第百十八条第
四項の規定によって異議を申し立てた利害関係人」と読み替えるものとする。

(確認の効果)
第百二十一条 第百十八条第五項又は第百十九条但書の規定による確認があったときは、この法律の適用について
は、同時に権利取得裁決と明渡裁決があつたものとみなす。この場合において、起業者、土地所有者及び関係人は、協
議の成立及び内容を争うことができない。

   第三節 緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用

(非常災害の際の土地の使用)
第百二十二条 非常災害に際し公共の安全を保持するために第三条各号の一に規定する事業を特に緊急に施行する
必要がある場合においては、起業者は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間につい
て市町村長の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。但し、起業者が国であるときは当該事業の施
行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長が、起業者が都道府県であるときは都道府県知事が、
事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を市町村長に通知することをもって足り、許可を
受けることを要しない。
2 前項の規定によって使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間は、公共の安全を保持するために必要且つや
むを得ないと認められる範囲をこえてはならない。
3 市町村長は、第一項本文の規定による許可をしたとき、又は同項但書の規定による通知を受けたときは、直ちに、
起業者の名称、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を土地の所有者及び占有者に
通知しなければならない。
4 第一項の規定による使用の期間は、許可があつた日(同項但書の場合にあっては、市町村長に通知をした日)から
六月をこえることができない。

(緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用)
第百二十三条 収用委員会は、第三十九条の規定による裁決の申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、
明渡裁決が遅延することによって事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益
に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の申立により、土地の区域及び使用の方法を定め、起業者に担保を提供
させた上で、直ちに、当該土地を使用することを許可することができる。
2 前項の規定による使用の期間は、六月とする。使用の許可の期間の更新は、行うことができない。
3 収用委員会は、第一項の規定による許可をしたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類、使用しようとする土地
の区域並びに使用の方法及び期間を土地の所有者及び占有者に通知しなければならない。
4 起業者は、第一項の場合において、土地所有者及び関係人の請求があるときは、自己の見積った損失補償額を払
い渡さなければならない。
5 第一項の規定による使用の許可があった後、明渡裁決があったときは当該明渡裁決において定められた明渡しの
期限において、第四十七条の規定によって却下の裁決があったときはその裁決の時期において、第一項の規定によ
る使用の許可は、第二項の規定にかかわらず、その効力を失う。
6 第八十三条第四項から第七項までの規定は、第一項の規定によって提供すべき担保並びにその取得及び取りもど
しについて準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第百二十三条第一項」と、同条第五項及び
第六項中「工事を完了」とあるのは「補償の支払を」と、同条